とりたてめいれい 意味

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  • 【取(り)立て命令】
    差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。

関連用語

        とりたて-めいれい:     [5] 【取(り)立て命令】 差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。
        とりたて:    【取(り)立て】 (1)強制的に取り上げること。催促して徴収すること。 「借金の―に行く」 (2)挙げ用いること。登用。抜擢(バツテキ)。 「主君のお―」 (3)取って間がないこと。 「―の鮎を持って来た」
        とりたてて:    【取(り)立てて】 (多く打ち消しの語を伴って)特別のものごととして取り上げて。特に問題として。 「―言うほどのことでもない」
        とりたての:    新鮮な
        とりたてる:    【取(り)立てる】 (1)むりに取り上げる。強制的に取る。 「借金を―・てる」 (2)特別のものとして数え上げる。特に取り上げる。 「―・てて問題とすべき点はない」 →取り立てて (3)特に目をかけて重要な位置につかせる。引き立てる。 「課長に―・てられる」 (4)建てる。築く。 「横浜高嶋嘉右衛門の―・てし学校にても/新聞雑誌 31」「金堂はそののちたふれふしたるままにて,
        とりたて-きん:     [0] [4] 【取(り)立て金】 強制的に徴収した金銭。取り立てた金。
        とりたて-て:     [0] 【取(り)立てて】 (副) (多く打ち消しの語を伴って)特別のものごととして取り上げて。特に問題として。「―言うほどのことでもない」
        とりたてきん:    【取(り)立て金】 強制的に徴収した金銭。取り立てた金。
        とりたて-さいむ:     [5] 【取(り)立て債務】 債務者の住所または営業所で履行しなければならない債務。 持参債務 送付債務
        とりたて-てがた:     [5] 【取(り)立て手形】 債権取り立てに利用される手形。通常,債権者が,債務者を支払人として為替手形を振り出し,その取り立てを銀行に依頼する。
        めいれい:    【命令】 (1)行うよう言いつけること。上位の者が下位の者にある事をするように言うこと。また,その内容。 「上官の―を伝達する」「出発を―する」 (2)国会の議決によらず行政機関が制定する法規。法律を実施するため,または法律の委任に基づいて制定される。政令・省令・外局規則・会計検査院規則・人事院規則など。 (3)行政庁が特定の人に対し,一定の作為・不作為・給付・受忍などを命ずる処分。
        めいれい-けい:     [0] 【命令形】 用言・助動詞の活用形の一。六活用形のうち,第六番目に置かれる。他に命令することを表す形。形容詞・形容動詞の命令形は文語だけにあり,可能動詞と一部の助動詞には命令形がない。
        めいれい-てき:     [0] 【命令的】 (形動) いかにも命令するような口調であるさま。
        めいれい-ぶん:     [3] [0] 【命令文】 文の種類の一。命令・禁止の意を表す文。普通,活用語の命令形を文末に用いる。
        めいれい-ほう:    ―ハフ [0] 【命令法】 (imperative mood) インド-ヨーロッパ語の文法での法の一。命令・要求・懇請(否定の場合は禁止)など,相手に対する注文を述べるもの。命令文に用いる。 仮定法 直説法

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