どうさんていとう 意味

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  • 【動産抵当】
    動産を目的とする抵当権。債務者自ら動産を占有使用したまま設定できる。現行法上,農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認められている。

関連用語

        どうさん-ていとう:    ―タウ [5] 【動産抵当】 動産を目的とする抵当権。債務者自ら動産を占有使用したまま設定できる。現行法上,農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認められている。
        さいとうどうさん:    【斎藤道三】 (1494-1556) 戦国時代の武将。もと山城国の油商人という。美濃国守護土岐頼芸(ヨリナリ)の臣。守護代斎藤氏を継いで,秀竜を名乗り,稲葉山城に拠る。のち頼芸を追い美濃一国を領して勢威を振るったが,長子義竜と戦い,長良川で敗死。織田信長はその女婿。
        さいとう-どうさん:    ―ダウサン 【斎藤道三】 (1494-1556) 戦国時代の武将。もと山城国の油商人という。美濃国守護土岐頼芸(ヨリナリ)の臣。守護代斎藤氏を継いで,秀竜を名乗り,稲葉山城に拠る。のち頼芸を追い美濃一国を領して勢威を振るったが,長子義竜と戦い,長良川で敗死。織田信長はその女婿。
        ふどうさんかんていし:    【不動産鑑定士】 不動産の鑑定評価に関する法律に基づき,不動産の鑑定・評価を行う者。
        ふどうさん-かんていし:     [8] 【不動産鑑定士】 不動産の鑑定評価に関する法律に基づき,不動産の鑑定・評価を行う者。
        てんていとう:    【転抵当】 抵当権者が抵当権を自己の債務の担保とすること。
        とうさん-どう:    ―ダウ 【東山道】 律令制における七道の一。近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽の八国よりなる。およびそれらを連ねる幹線道路をいう。
        いちばんていとう:    【一番抵当】 ある抵当物件に対して,最初に登記した抵当権。一つの物件に二つ以上の抵当権を設定する場合は,設定登記の順に従って抵当権の順位が定まり,その順に一番抵当・二番抵当などと呼ぶ。先順位の抵当権者は後順位の抵当権者に優先して弁済を受けることができる。
        ざいだんていとう:    【財団抵当】 財団を目的とする抵当権,およびその設定。企業経営のための土地・建物・機械などの物的施設,および特許権などの工業所有権を一括してその上に抵当権を設定する制度。
        へいしんていとう:    【平身低頭】 体をかがめ,頭を低く下げて恐れ入ること。ひたすら謝ること。低頭平身。 「―してわびる」
        とうさんどう:    【東山道】 律令制における七道の一。近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽の八国よりなる。およびそれらを連ねる幹線道路をいう。
        さいとうさんき:    【西東三鬼】 (1900-1962) 俳人。岡山県生まれ。日本歯科医専卒。本名,斎藤敬直。新興俳句運動の中心となるが,京大俳句事件で検挙。戦後「天狼」「断崖」を創刊。句集「夜の桃」,随筆集「神戸」「続神戸」など。
        さんていどうめい:    【三帝同盟】 独・墺・露の皇帝の間に結ばれた同盟。ビスマルクのフランス孤立化政策の一環をなす。
        さんてい-どうめい:     [5] 【三帝同盟】 独・墺・露の皇帝の間に結ばれた同盟。ビスマルクのフランス孤立化政策の一環をなす。
        きょうどう-ていとう:    ―タウ [5] 【共同抵当】 同一の債権の担保として,数個の不動産の上に設定されている抵当権。総括抵当。

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  2. "どうさん" 意味
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