例文
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- 取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。
- このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある。
- 代表取締役刑事(だいひょうとりしまりやくでか)は、テレビ朝日系列で日曜20時代の刑事ドラマ枠で放送されたドラマ。
- 代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。
- 取締役(とりしまりやく)とは、株式会社のうち取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。