とりしまりの例文
- 取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。
- このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある。
- 貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた法律である。
- 関東取締出役(かんとうとりしまりでやく)は文化2年(1805)に設置された江戸幕府の勘定奉行配下の役職。
- すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律の一。
- 江戸時代もなかごろまでは遊郭にたいするとりしまりが緩慢で、悪徳女衒の検束はあまりおこなわれなかったらしい。
- 紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)とは、日本の法律である。
- 通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は日本の法律の一。
- 暴走族取締強化月間(ぼうそうぞくとりしまりきょうかげっかん)とは、警察庁が中心となって実施している運動のこと。
- 代表取締役刑事(だいひょうとりしまりやくでか)は、テレビ朝日系列で日曜20時代の刑事ドラマ枠で放送されたドラマ。
- 代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。
- 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例(とうけん、とうけい、とうぎゅうとうとりしまりじょうれい)は日本の地方自治体の条例の一つ。
- 銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、日本の法律である。
- 国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏の権限等について定めた法律である。
- 大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年7月10日法律第124号)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。
- 取り締まり(とりしまり)とは、司法当局その他の強制捜査権限を持つ捜査機関による捜査について、当該捜査を受ける側の視点で見た言葉。
- 農薬取締法(のうやくとりしまりほう;昭和23年7月1日法律第82号)は、農薬の規格や製造?販売?使用等の規制を定める法律である。
- 漁業取締船(ぎょぎょうとりしまりせん)は、密漁などを防止?摘発し水産資源を保護することを目的に、監督機関が所有または傭船して運用する船舶。
- 取締役(とりしまりやく)とは、株式会社のうち取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。