あくほう 意味
- 【悪報】
(1)悪い知らせ。凶報。
⇔吉報
(2)〔仏〕 悪事が因となって招く悪い果報。悪の報い。
⇔善報
- 【悪法】
□一□〔歴史的仮名遣い「あくはふ」〕
(1)人民を苦しめる,悪い法律。
(2)悪い方法。たちの悪いやり方。
「心にもねえ―も,おまはんゆゑなら身を粉にしても/人情本・梅児誉美(初)」
□二□〔歴史的仮名遣い「あくほふ」〕
悪い宗教。
「―をとく釈迦ならば,何とて提婆は似せけるやらん/浄瑠璃・用明天皇」
――もまた法なり
悪法であっても,法である限りは,それを守らなければならないという意。
- くほう 【句法】 詩文や俳句の作り方。 ; 【苦報】 悪業の結果として受ける苦の報い。
- あく-ほう [0] 【悪報】 (1) 悪い知らせ。凶報。 吉報 悪事が因となって招く悪い果報。悪の報い。 吉報.html">吉報 悪事が因となって招く悪い果報。悪の報い。
- いくほう-もん イクハウ― 【郁芳門】 平安京大内裏(ダイダイリ)の外郭十二門の一。東面の南端にあった。大炊御門(オオイノミカド)。 大内裏
- かくほう 【確報】 たしかなしらせ。 「―を得る」
- かぞくほう 【家族法】 (1)民法四編を中心とする夫婦・親子等の生活関係を規律する法律。親族法。 (2)広く,民法五編の相続法を含めていう。
- がくほう 【学法】 「学校法人」の略。 ; 【学報】 (1)学術上の報告。また,大学の研究発表の雑誌。紀要。 (2)大学が発行する雑誌・報告書の類。
- きょくほう 【局方】 「日本薬局方」の略。
- こくほう 【国宝】 (1)国のたから。 (2)重要文化財のうち,特に文化史的価値の高い建築物・美術工芸品・古文書など。文部大臣が指定し,国が保護・管理する。 ; 【国法】 (1)一国家の法。国のおきて。 「―を犯す」 (2)憲法。
- こくほう-がく ―ハフ― [3] 【国法学】 ((ドイツ) Staatsrechtslehre) (1) 国家の法的性格・形態・権限の分配など,国家を法学的に考察する学問。 (2) 憲法についての学問をいう語。
- さくほう 【冊封】 古く,中国で冊をもって爵位を授けること。また,その書状。 ; 【作法】 ものの作り方。 「文章―」 →さほう ; 【昨報】 (新聞などで)昨日の報道。
- さくほうし 【冊封使】 中国で,天子の勅を奉じて近隣の属国に使いとして行き,その国王に封爵を授ける使節。 ; 【笏拍子】 ⇒しゃくびょうし(笏拍子)
- さくほう-し 【冊封使】 中国で,天子の勅を奉じて近隣の属国に使いとして行き,その国王に封爵を授ける使節。
- しゅくほう 【祝砲】 祝意を表して撃つ空砲。礼砲。 ; 【宿報】 〔仏〕 前世の善悪の業による現世での報い。すくほう。
- しょくほう 【食封】 ⇒じきふ(食封) ; 【食胞】 アメーバ・ゾウリムシなど原生動物で,細胞内消化のため一時的にできる小胞。食物胞。 ; 【食俸】 扶持(フチ)。俸禄。