あずけ-じょう 意味
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意味
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- アヅケジヤウ [0]
【預け状】
主として南北朝以降,将軍・守護などがその直轄領の支配・管理を配下の武士にゆだねる際に発給した文書。
- あずけじょう 【預け状】 主として南北朝以降,将軍・守護などがその直轄領の支配・管理を配下の武士にゆだねる際に発給した文書。
- あずけ 【預け】 (1)金品や人を預けること。寄託。他の語と複合して用いられる。 「―物」「―主(ヌシ)」「一時―」 (2)武家時代に,罪人を大名・寺・町・村・親類などに預けて監禁させた刑罰。それぞれ,「大名預け」「寺預け」などといった。
- だいみょうあずけ 【大名預け】 江戸時代,幕府が罪人を大名に預けて監禁させた制度。
- だいみょう-あずけ ―ミヤウアヅケ [5] 【大名預け】 江戸時代,幕府が罪人を大名に預けて監禁させた制度。
- ちょうないあずけ 【町内預け】 「町(マチ)預け」に同じ。
- ちょうない-あずけ チヤウ―アヅケ 【町内預け】 「町(マチ)預け」に同じ。
- あずけあい 【預(け)合い】 払い込みや出資の仮装行為。株式会社の株式の払い込みや有限会社の出資の履行の際,発起人または取締役が銀行や信託会社と通謀して,払い込みがないのに払い込みがあったかのように装うこと。商法で禁止。
- あずけいれ 【預け入れ】 銀行などに金銭を預けること。
- あずけがね 【預け銀】 ⇒あずけぎん(預銀)
- あずけぎん 【預け銀】 江戸時代,請求した時にはいつでも返してもらう約束で貸した金銭。あずけがね。 「―の先々へも自身の付届して/浮世草子・織留 6」
- あずけもの 【預け物】 an article left in one’s charge.
- あずける 【預ける】 (1)身柄や金品を人の手もとに置き,その世話や保管をたのむ。 「荷物を―・ける」 (2)管理・運営の責任をまかせる。 「印鑑を君に―・ける」 (3)預金・貯金をする。 「銀行に―・ける」 (4)体を人にもたせかける。 「上体を―・ける」 (5)紛争や勝負の決着を他人にゆだねる。処理をまかせる。 「けんかを―・ける」「勝負を―・ける」 (6)茶道で,点前中に茶道
- あずけ-あい アヅケアヒ [0] 【預(け)合い】 払い込みや出資の仮装行為。株式会社の株式の払い込みや有限会社の出資の履行の際,発起人または取締役が銀行や信託会社と通謀して,払い込みがないのに払い込みがあったかのように装うこと。商法で禁止。
- あずけ-いれ アヅケ― [0] 【預け入れ】 (名)スル 銀行などに金銭を預けること。
- あずけ-い・れる アヅケ― [5] 【預け入れる】 (動ラ下一) [文] ラ下二 あづけい・る 銀行などの自分の口座にお金を入れる。「お金を銀行に―・れる」