あてあて・し 意味
読み方:
意味携帯版
- 【当て当てし】
(形シク)
あてつけがましい。「人間の命は何とて救ひましまさぬぞ,―・しく申せば/浮世草子・諸艶大鑑 6」
- あてあて 【当て当て・宛て宛て】 それぞれに割り当てること。 「―に奉り給へれば/宇津保(俊蔭)」
- あてあてし 【当て当てし】 あてつけがましい。 「人間の命は何とて救ひましまさぬぞ,―・しく申せば/浮世草子・諸艶大鑑 6」
- てあて 【手当(て)】 (1)前もって準備しておくこと。また,事態に応じた処置をすること。用意。準備。 「来期の資材を―しておく」「欠員の―」 (2)けがや病気の処置をすること。また,その処置。 「応急―」 (3)労働などに対する報酬。 「月々の―」 (4)心付け。チップ。 (5)支払う金銭。 「乳母を置く程の―がない/真景累ヶ淵(円朝)」 (6)基本給のほかに支給する賃金。家族手
- かぞく-てあて [4] 【家族手当】 (1) 扶養家族をもつ勤労者にその生活を維持させるため,使用者が基本給に加えて支給する手当。扶養手当。 (2) 社会保障の一環として,家族扶養のために国が支給する手当。
- きまつ-てあて [4] 【期末手当】 ボーナス
- じどう-てあて [4] 【児童手当】 児童の養育にともなう家計負担の軽減を目的に国が支給する手当。児童の数・年齢および養育者の所得が給付要件となる。
- ちいき-てあて ―ヰキ― [4] 【地域手当】 地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
- ふよう-てあて ―ヤウ― [4] 【扶養手当】 「家族手当{ (1) }」に同じ。
- やきん-てあて [4] 【夜勤手当】 正規の勤務時間として夜間に勤務することが命じられた場合に支払われる手当。夜間勤務手当。
- よこく-てあて [4] 【予告手当】 使用者が労働者に解雇予告をしなかった場合に,支払わなければならない賃金。 解雇予告
- かぞくてあて 【家族手当】 (1)扶養家族をもつ勤労者にその生活を維持させるため,使用者が基本給に加えて支給する手当。扶養手当。 (2)社会保障の一環として,家族扶養のために国が支給する手当。
- きまつてあて 【期末手当】 ⇒ボーナス
- きんむ-ち-てあて [5] 【勤務地手当】 労働者に対し,その勤務地の物価水準,生活の便宜などを考慮して支払われる手当。へき地手当,都市手当などがある。
- じかん-がい-てあて ―グワイ― [6] 【時間外手当】 所定労働時間を超えて勤務した労働に対して支払われる賃金。超過勤務手当。
- じどうてあて 【児童手当】 児童の養育にともなう家計負担の軽減を目的に国が支給する手当。児童の数・年齢および養育者の所得が給付要件となる。