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いごん 意味

読み方:
"いごん"の例文"いごん"中国語の意味

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  • 【遺言】
    (1)「ゆいごん(遺言)」に同じ。
    (2)〔「ゆいごん」の法律上の読み方〕
    人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。法律上その内容として,認知,相続人の廃除,相続分の指定,遺贈などが認められている。

  • いごん-ようし    ヰ―ヤウ― [4] 【遺言養子】 遺言に基づいて養子縁組がなされる養子。民法旧規定では存在したが,現行民法では廃止。
  • せいごん    【誓言】 誓いの言葉。せいげん。
  • はいごん    【俳言】 俳諧に用いる語。和歌・連歌には使わない俗語・漢語。貞門で重要視された。俗言。はいげん。
  • ゆいごん    【遺言】 自分の死んだあとの事について言い残すこと。また,その言葉。 「財産の分配について―しておく」「親の―」 〔法律上では「いごん」という〕
  • ゆいごん-しょ     [5] 【遺言書】 遺言状。
  • いごんようし    【遺言養子】 遺言に基づいて養子縁組がなされる養子。民法旧規定では存在したが,現行民法では廃止。
  • ゆいごんしょ    【遺言書】 遺言状。
  • ゆいごん-じょう    ―ジヤウ [0] 【遺言状】 遺言を書き記した文書。遺言書。
  • いごんしょうしょ    【遺言証書】 法定の方式によって遺言を記載した書面。自筆証書・公正証書・秘密証書などがある。
  • いごんのうりょく    【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
  • いごん-しっこうしゃ    ヰ―シツカウ― [6] 【遺言執行者】 遺言の内容を実現するために,一定の行為を行う職務および権限をもつ者。遺言者が指定するか,家庭裁判所が選任する。
  • いごん-しょうしょ    ヰ― [4] 【遺言証書】 法定の方式によって遺言を記載した書面。自筆証書・公正証書・秘密証書などがある。
  • いごん-のうりょく    ヰ― [4] 【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
  • かいごんけんじつ    【開権顕実】 天台宗でいう法華経の趣旨で,権は方便,実は真実のこと。方便を開除して真実を顕示する,の意。従来の諸経は方便にすぎず,法華経に至って初めて真実があきらかにされたとする。開顕。開会(カイエ)。 →開三顕一 →開迹顕本(カイシヤクケンポン)

例文

  • 大権は「だいごん」とも読み、大権菩薩と略称される。
  • 大宰権帥(だざいごんのそち)は大宰府の副司令官のことである。
  • 『午後の遺言状』(ごごのゆいごんじょう)は、1995年公開の日本映画。
  • 俳諧は連歌・和歌への入門段階にあると考え、俗語・漢語などの俳言(はいごん)を用いるべきと主張した。
  • 遺言(いごん、日常用語としては通常ゆいごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいう。
  • 遺言(いごん、日常用語としては通常ゆいごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいう。
  • 原始仏教では、有身見(うしんけん)・戒禁取見(かいごんじゅけん)・疑の三結を断じた者が得る位であった。
  • 戒律のことで、「戒禁」(かいごん)ともいい、身口意(しんくい)の三悪(さんまく)を止め善を修すること。
  • いい遺言の日(いいいごんのひ)とは、夫婦間での遺産や相続に対する関心を高めるために制定された記念日である。
  • 『明日への遺言』(あしたへのゆいごん)は、大岡昇平の小説『ながい旅』を原作に、2007年に製作された日本映画。
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