いちぶはんけつ 意味
読み方:
意味携帯版
- 【一部判決】
民事訴訟で,同一手続きで併合審理された数個の請求のうちの一部,または可分な請求である場合はその一部についてなされる終局判決。
⇔全部判決
- いちぶ-はんけつ [4] 【一部判決】 民事訴訟で,同一手続きで併合審理された数個の請求のうちの一部,または可分な請求である場合はその一部についてなされる終局判決。 全部判決
- ざんぶはんけつ 【残部判決】 民事訴訟事件について一部判決がなされたのちに残部を完結する判決。 →一部判決
- ぜんぶはんけつ 【全部判決】 民事訴訟法上,同一手続きに併合審理されている数個の請求の全部を完結させる判決。 ⇔一部判決
- げん-はんけつ [3] 【原判決】 原裁判の判決。 原裁判
- はんけつ 【判決】 (1)事の是非・善悪などをきめること。 「其地質の適当せるや否やを能く―するを得せしむ可し/新聞雑誌 10」 (2)裁判所が口頭弁論を経て行う裁判。民事訴訟では法定の形式による原本を作成し,当事者にその言い渡しを行う。刑事訴訟では裁判所が,口頭弁論に基づいて被告人に有罪・無罪・免訴などを言い渡す。 「―を下す」「―を言い渡す」
- はんけつ-しょ [0] 【判決書】 判決の主文・理由などを記載し,裁判官が署名・捺印(ナツイン)した公文書。法曹界では「はんけつがき」と読みならわす。
- はんけつ-ぶん [0] [4] 【判決文】 判決書
- いけん-はんけつ ヰ― [4] 【違憲判決】 裁判所が違憲立法審査権に基づいて,ある法律・命令・規則・処分が憲法に違反すると判断する判決。
- げんはんけつ 【原判決】 原裁判の判決。 →原裁判
- ざんぶ-はんけつ [4] 【残部判決】 民事訴訟事件について一部判決がなされたのちに残部を完結する判決。 一部判決
- ぜんぶ-はんけつ [4] 【全部判決】 民事訴訟法上,同一手続きに併合審理されている数個の請求の全部を完結させる判決。 一部判決
- ついか-はんけつ [4] 【追加判決】 民事訴訟法上,請求の一部について裁判所が裁判を脱漏した時,あとからその部分についてなす判決。補充判決。
- はんけつしょ 【判決書】 判決の主文・理由などを記載し,裁判官が署名・捺印(ナツイン)した公文書。法曹界では「はんけつがき」と読みならわす。
- はんけつぶん 【判決文】 ⇒判決書(ハンケツシヨ)
- はんけつ-りゆう ―イウ [5] 【判決理由】 判決で,主文の結論に達するまでの判断の経路を示した部分。判決の基礎となる事実・証拠・法律の解釈適用などについて示す。