いちぶ-の-かん 意味
読み方:
意味携帯版
- ―クワン
【一分の官】
(国司で公廨稲(クガイトウ)の余りを分配したとき,その取り分が一分(10パーセント)であったことから)
史生(シシヨウ)の別名。一分。一分官。
- いちぶのかん 【一分の官】 〔国司で公廨稲(クガイトウ)の余りを分配したとき,その取り分が一分(10パーセント)であったことから〕 史生(シシヨウ)の別名。一分。一分官。
- いちぶ 【一分】 (1)長さの単位。一寸の一〇分の一。 →ぶ(分) (2)一割の一〇分の一。 「二割―」 (3)全体の一〇分の一。 「―咲き」 (4)ごくわずかなことのたとえ。 「―のすきもない」 (5)「一分金」「一分銀」の略。 (6)「一分の官」の略。 ; 【一部】 (1)一部分。ある部分。 ⇔全部 ⇔全体 「―の地域」「計画を―変更する」 (2)(書物・冊子など
- いちぶつ-いっか-の-ほうそく ―ハフソク [5] 【一物一価の法則】 完全競争が前提とされるとき,一つの市場においては同一の商品にはただ一つの価格が成立するだけであるという法則。無差別の法則。
- いちぶきん 【一分金】 江戸時代の長方形の金貨。四枚で小判一枚(一両)とする。補助貨幣として1601年新鋳。以後,小判と同時に改鋳された。一分判金。一分判。一分小判。一分。小粒(コツブ)。一角(イツカク)。
- いちぶぎん 【一分銀】 江戸末期から明治初年まで通用した長方形の銀貨。四枚で小判一枚(一両)とする。天保一分銀・安政一分銀・貨幣司一分銀の三種がある。洋銀と交換され,国外への金流出を招いた。額銀(ガクギン)。
- いちぶつ 【一仏】 一人の仏。また,同一の仏。 「仏は様々在(イマ)せども実は―なりとかや/梁塵秘抄」 ; 【一物】 一つの物。
- いちぶぶん 【一部分】 全体の中のある部分。わずかな部分。 「―しか見ていない」
- いちぶめし 【一分召】 平安時代,式部省で諸国の史生(シシヨウ)などを任命した除目(ジモク)。一分召の除目。
- いちぶん 【一分】 (1)その人の面目。 「男の―が立たない」 (2)分相応。それなりの。 「眼前の人の為に―の利益は為(ス)べからんをば/正法眼蔵随聞記」 (3)一様。同様。 「我とは兄弟―に申しかはせしに/浮世草子・一代男 2」 (4)ひとり。自身。 「それもてめえ―で済む事か/人情本・閑情末摘花」 ――廃(スタ)・る 面目がつぶれる。 ――立・つ 面目が立つ。名誉が保てる。
- いちぶ-きん [0] [3] 【一分金】 江戸時代の長方形の金貨。四枚で小判一枚(一両)とする。補助貨幣として1601年新鋳。以後,小判と同時に改鋳された。一分判金。一分判。一分小判。一分。小粒(コツブ)。一角(イツカク)。
- いちぶ-ぎん [0] [3] 【一分銀】 江戸末期から明治初年まで通用した長方形の銀貨。四枚で小判一枚(一両)とする。天保一分銀・安政一分銀・貨幣司一分銀の三種がある。洋銀と交換され,国外への金流出を招いた。額銀(ガクギン)。
- いちぶ-こばん [4] 【一分小判】 一分金
- いちぶ-じとう ―ヂ― 【一分地頭】 鎌倉時代,荘園の分割相続により,二人以上の地頭が存在する場合の各地頭をいう。子地頭。 総地頭
- いちぶ-ほけん [4] 【一部保険】 保険金額が保険価額に達しない損害保険契約。
- いちぶ-めし 【一分召】 平安時代,式部省で諸国の史生(シシヨウ)などを任命した除目(ジモク)。一分召の除目。