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ito憲章 意味

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  • 憲章    けんしょう ◎ (1)重大な事柄に関するおきて。根本的な原則に関するきまり。 「児童―」 (2)憲法の典章。
  • ilo 憲章     アイエルオー-けんしょう ―シヤウ 【 ILO 憲章】 国際労働憲章
  • ilo憲章     〖Constitution of ILO〗 国際労働憲章
  • 大憲章    だいけんしょう ⇒マグナ-カルタ
  • 児童憲章    じどうけんしょう 児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福と,よい環境の中で健全な成長を図るために定められた規定。児童福祉政策の根本理念を示すもの。1951年(昭和26)制定。
  • 労働憲章    ろうどうけんしょう ⇒国際労働憲章(コクサイロウドウケンシヨウ)
  • 大西洋憲章    たいせいようけんしょう 1941年8月アメリカ大統領ルーズベルトとイギリス首相チャーチルが大西洋上で会見して発表した共同宣言。第二次大戦と戦後の基本方針を示し,領土不拡大・民族自決などの八か条の原則は国連憲章の基礎となった。
  • ユネスコ憲章    ユネスコけんしょう
  • 国際労働憲章    こくさいろうどうけんしょう (1)ベルサイユ条約第一三編(労働編)のこと。労働の非商品性,結社の権利,最低賃金,一日八時間の労働,男女の同一報酬など労働に関する一般的原則と,ILO の設置を定めている。1946年,国際労働機関憲章に代えられた。労働憲章。 (2) ⇒国際労働機関憲章(コクサイロウドウキカンケンシヨウ)
  • 国際連合憲章    こくさいれんごうけんしょう 国際連合の基本的性格とその目的・組織を定めた法規。米・英・ソ・中によって原案が作成され,1945年6月サンフランシスコ会議で採択された。国連憲章。
  • オリンピック憲章    オリンピックけんしょう
  • 国際労働機関憲章    こくさいろうどうきかんけんしょう 国際労働機関の目的・組織・活動などを定めた基本規約。従来の国際労働憲章{(1)}に代わり,1946年に国際労働機関総会で採択,48年発効。