あいたい-じに 意味
- アヒ―
【相対死に】
心中(シンジユウ)のこと。
(元禄(1688-1704)頃から心中が美化される風潮が起こったため,幕府が「心中」の語に代えて使わせた語)
関連用語
あいたいじに: 【相対死に】 心中(シンジユウ)のこと。 〔元禄(1688-1704)頃から心中が美化される風潮が起こったため,幕府が「心中」の語に代えて使わせた語〕
あいたい: 【靉靆】 (1)雲のたなびくさま。また,雲の厚いさま。 「紫の雲―と棚引き/細君(逍遥)」 (2)陰気なさま。また,ほの暗いさま。 「主人側の男たちは―として笑つた/河明り(かの子)」 ; 【相対】 (1)他人を仲介に立てないで,当事者がさしむかいで行うこと。 「―で話をつける」 (2)双方が対等の立場にあること。 (3)合意の上であること。相対ずく。 「是非なく男と―
あいたいす ①-: 【相対す】 ※一※ (動サ五) 〔サ変動詞「相対する」の五段化〕 「相対する」に同じ。 「両軍優勝をかけて―・すときがきた」 ※二※ (動サ変) ⇒あいたいする
あいたい-ずく: アヒ―ヅク [0] 【相対尽く】 話し合った結果であること。合意の上であること。納得ずく。
あいたいする ①-: 【相対する】 (1)互いに向かい合う。 「川をはさんで―・する町」 (2)互いに反対の立場に立つ。 「―・する意見」
あいたいずく: 【相対尽く】 話し合った結果であること。合意の上であること。納得ずく。
あいたいばいばい: 【相対売買】 売り手と買い手が仲介を入れず,両者の合意によって契約を結び,各当事者が受け渡しの責任を負う売買方法。 →競争売買
あいたい-すまし-れい: アヒ― 【相対済令】 江戸時代,金銀の貸し借りに関する訴訟はすべて当事者間で解決するように定めた法令。負債にあえぐ旗本・御家人の救済策。1661年から1843年までに九回発令。
あいたい-ばいばい: アヒ― [5] 【相対売買】 売り手と買い手が仲介を入れず,両者の合意によって契約を結び,各当事者が受け渡しの責任を負う売買方法。 競争売買
あいたいすましれい: 【相対済令】 江戸時代,金銀の貸し借りに関する訴訟はすべて当事者間で解決するように定めた法令。負債にあえぐ旗本・御家人の救済策。1661年から1843年までに九回発令。
あいた: 【愛他(主義)】 利他主義.
あい-たい: アヒ― [0] 【相対】 (1) 他人を仲介に立てないで,当事者がさしむかいで行うこと。「―で話をつける」 (2) 双方が対等の立場にあること。 (3) 合意の上であること。相対ずく。「是非なく男と―にて乳母に出ける/浮世草子・織留 6」
いたい: 【板井】 水のわき出る所を板で囲ったもの。板で囲んだ井戸。 「わが門の―の清水里遠み/神楽歌」 ; 【衣帯】 (1)衣と帯。 (2)服装。装束(シヨウゾク)。 「これみな襁褓(キヨウホウ)の中に包まれて,―を正しうせざつしか共/平家 4」 ; 【痛い・甚い】 (1)切られたり打たれたり,病気をしたりして,肉体的に苦しい。苦痛を感じる。《痛》「けがをした指が―・い」 (
あいたけ: 【藍茸】 (1)ハラタケ目の食用きのこ。かさの上面は藍緑色。夏から秋に,雑木林に生ずる。アオハツ。ナツアイタケ。 (2)ハツタケの異名。
あいたた: あいたっ; あいた