- アヲ―オサヘ [6]
【青田差し押(さ)え】
「立ち毛差し押さえ」に同じ。
- あおたさしおさえ: 【青田差し押(さ)え】 「立ち毛差し押さえ」に同じ。
- さしおさえ: 【差し押(さ)え・差押え】 (1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。 (2)民事訴訟法上,金銭債権の執行の最初の段階として,執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。 (3)行政法上,租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。 (4)刑事手続における押収(オウシユウ)の一方法。 →押収
- かり-さしおさえ: ―サシオサヘ [0][5] 【仮差し押(さ)え】金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権の執行を保全するため,確定判決を得て強制執行に着手するまでの間,債務者の財産の処分・移転を暫定的に禁止する処置。債権者の申請に基づき,裁判所が命令する。