あおた-さしおさえ 意味
- アヲ―オサヘ [6]
【青田差し押(さ)え】
「立ち毛差し押さえ」に同じ。
関連用語
あおたさしおさえ: 【青田差し押(さ)え】 「立ち毛差し押さえ」に同じ。
さしおさえ: 【差し押(さ)え・差押え】 (1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。 (2)民事訴訟法上,金銭債権の執行の最初の段階として,執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。 (3)行政法上,租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。 (4)刑事手続における押収(オウシユウ)の一方法。 →押収
かり-さしおさえ: ―サシオサヘ [0] [5] 【仮差し押(さ)え】 金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権の執行を保全するため,確定判決を得て強制執行に着手するまでの間,債務者の財産の処分・移転を暫定的に禁止する処置。債権者の申請に基づき,裁判所が命令する。
さしおさえる: 【差し押(さ)える】 差し押さえをする。 「工場の設備を―・える」
かりさしおさえ: 【仮差し押(さ)え】 金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権の執行を保全するため,確定判決を得て強制執行に着手するまでの間,債務者の財産の処分・移転を暫定的に禁止する処置。債権者の申請に基づき,裁判所が命令する。
たちげさしおさえ: 【立ち毛差し押(さ)え】 小作料の滞納または不納の場合に,地主が小作地のまだ生育中の稲を差し押さえること。青田差し押さえ。
たちげ-さしおさえ: ―オサヘ [6] 【立ち毛差し押(さ)え】 小作料の滞納または不納の場合に,地主が小作地のまだ生育中の稲を差し押さえること。青田差し押さえ。
にじゅう-さしおさえ: ―ヂユウ―オサヘ [0] [6] 【二重差し押(さ)え】 既にある債権者のために差し押さえられた財産を,他の債権者のために重ねて差し押さえること。民事訴訟法では,有体動産および不動産についてはこれを禁止している。
ほぜんさしおさえ: 【保全差し押(さ)え】 租税の徴収を確保するため,納税義務が確定する前に行う差し押さえ。
ほぜん-さしおさえ: ―オサヘ [3] 【保全差し押(さ)え】 租税の徴収を確保するため,納税義務が確定する前に行う差し押さえ。
きょうどうさしおさえ: 【共同差し押(さ)え】 多数の債権者が同一の債務者に対して同時に共同して行う差し押さえ。
きょうどう-さしおさえ: ―オサヘ [0] [7] 【共同差し押(さ)え】 多数の債権者が同一の債務者に対して同時に共同して行う差し押さえ。
さしおさえ-きんし-ざいさん: ―オサヘ― [9] 【差押禁止財産】 差押えを受ける債務者やその家族の生活保障・生業の維持・精神生活の尊重等を理由として,民事執行法その他の法律により差押えが禁止されている財産。
にじゅうさしおさえ: 【二重差し押(さ)え】 既にある債権者のために差し押さえられた財産を,他の債権者のために重ねて差し押さえること。民事訴訟法では,有体動産および不動産についてはこれを禁止している。
くしおさえ: 【櫛押(さ)え】 挿し櫛が前に倒れないように,櫛の前にさし込む銀製の針。享保(1716-1736)の頃流行。