あくしゅうぼうしほう 意味
- 【悪臭防止法】
工場その他の事業場から発生するアンモニアなど悪臭物質について,都道府県による規制,違反に対する改善勧告,命令措置などについて定める法。1971年(昭和46)制定。
例文
- 悪臭防止法(あくしゅうぼうしほう;昭和46年6月1日法律第91号)とは、工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境を保全、国民の健康の保護に資することを目的とする。
関連用語
あくしゅう-ぼうしほう: ―シウバウシハフ 【悪臭防止法】 工場その他の事業場から発生するアンモニアなど悪臭物質について,都道府県による規制,違反に対する改善勧告,命令措置などについて定める法。1971年(昭和46)制定。
はかい-かつどうぼうしほう: ―クワイクワツドウバウシハフ 【破壊活動防止法】 暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する必要な規制措置を定め,暴力主義的破壊活動に関して刑法の罰則規定を補う法律。1952年(昭和27)制定。破防法。
どうぼうしゅう: 【同朋衆】 室町・江戸時代,将軍や大名に近侍して,芸能・茶事・雑役を行なった僧体の者。阿弥号を称し,室町期には諸芸に秀でた者が多かったが,江戸幕府では若年寄の支配に属し,もっぱら雑事をつとめた。同朋。
しほうしゅうしゅうせい: 【司法修習生】 判事補・検察官・弁護士になる資格を得るため,司法研修所・裁判所・検察庁・弁護士会で実務を修習中の者。司法試験合格者の中から最高裁判所が命ずる。
しほう-しゅうしゅうせい: ―ハフシウシフ― [6] 【司法修習生】 判事補・検察官・弁護士になる資格を得るため,司法研修所・裁判所・検察庁・弁護士会で実務を修習中の者。司法試験合格者の中から最高裁判所が命ずる。
ばいしゅんぼうしほう: 【売春防止法】 売春を防止するための法律。売春の周旋など,売春を助長する行為の処罰,売春を行うおそれのある女性の保護更生などについて規定する。1956年(昭和31)制定。
ばいしゅん-ぼうしほう: ―バウシハフ 【売春防止法】 売春を防止するための法律。売春の周旋など,売春を助長する行為の処罰,売春を行うおそれのある女性の保護更生などについて規定する。1956年(昭和31)制定。
しゅうぼう: 【衆望】 多くの人々からかけられている期待や信頼。 「国民の―を担(ニナ)って登場した内閣」 ; 【醜貌】 みにくいかおかたち。
あくしゅう: 【悪習】 よくない習慣。悪い習慣。悪弊。悪風。 「―に染まる」 ; 【悪臭】 いやなにおい。 「―を放つ」
はかいかつどうぼうしほう: 【破壊活動防止法】 暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する必要な規制措置を定め,暴力主義的破壊活動に関して刑法の罰則規定を補う法律。1952年(昭和27)制定。破防法。
ふせいきょうそうぼうしほう: 【不正競争防止法】 不正競争一般の規制を目的とする法律。1993年(平成5)制定。
ちゅうぼうし: 【紬紡糸】 絹糸紡績の工程で生ずる屑を原料として紡績した糸。紡績紬(ツムギ)などの緯(ヨコ)糸に用いる。紡績紬糸。絹紡紬糸。
どうぼう-しゅう: [3] 【同朋衆】 室町・江戸時代,将軍や大名に近侍して,芸能・茶事・雑役を行なった僧体の者。阿弥号を称し,室町期には諸芸に秀でた者が多かったが,江戸幕府では若年寄の支配に属し,もっぱら雑事をつとめた。同朋。
ちゅうしほう: 【中止法】 用言の連用形の用法の一。文をいったん中止し,また次に続ける言い方。「日が沈み,月が昇る」「空は青く,水は清い」などの「沈み」「青く」の類。
しほん-しゅうし: ―シウ― [4] 【資本収支】 国際収支のうち,資本取引によるもの。長期資本収支と短期資本収支に分けられる。