あさひそしょう 意味
- 【朝日訴訟】
1957年(昭和32)朝日茂(1913-1964)が,生活保護の基準が憲法の定める生存権保障に違反するとして提訴した訴訟。社会保障訴訟の先駆。
例文
- 朝日訴訟(あさひそしょう)とは、1957年(昭和32年)の日本で、当時国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる)が厚生大臣を相手取って日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。
関連用語
あさひ-そしょう: 【朝日訴訟】 1957年(昭和32)朝日茂(1913-1964)が,生活保護の基準が憲法の定める生存権保障に違反するとして提訴した訴訟。社会保障訴訟の先駆。
あさひしょうぐん: 【朝日将軍】 源(木曾)義仲(ミナモトノヨシナカ)の異名。
あさひ-しょうぐん: ―シヤウ― 【朝日将軍】 源(木曾)義仲(ミナモトノヨシナカ)の異名。
じょうひそしき: 【上皮組織】 体表や体腔の内面をおおう組織。上皮細胞が密集して層を作っており,機能により,被蓋上皮・感覚上皮・分泌上皮・吸収上皮などに分ける。
あさひ: 【朝日】 (1)北海道中央部,上川支庁上川郡の町。林業が主。御料地開放後,入植がすすんだ。 (2)山形県中央部,西村山郡の町。最上川河畔にあり,磐梯朝日国立公園に属す。朝日温泉がある。 (3)富山県北東端,下新川郡の町。新潟県と接し,北陸街道の旧宿場町。 (4)福井県中部,丹生(ニユウ)郡の町。 (5)三重県北部,三重郡の町。四日市と桑名の間に位置。 ; 【旭】 千葉県北東部,
あさひひょうもん: 【旭豹紋】 タテハチョウ科のチョウ。開張40ミリメートル内外で,橙褐色に黒い豹紋がある。幼虫はキバナシャクナゲを食草とし,成虫は七,八月頃現れる。ユーラシア・北アメリカの寒帯に分布し,日本では北海道大雪山群の高山帯に特産。
あさひ-ひょうもん: ―ヘウ― [4] 【旭豹紋】 タテハチョウ科のチョウ。開張40ミリメートル内外で,橙褐色に黒い豹紋がある。幼虫はキバナシャクナゲを食草とし,成虫は七,八月頃現れる。ユーラシア・北アメリカの寒帯に分布し,日本では北海道大雪山群の高山帯に特産。
いじ-そしょう: [3] 【医事訴訟】 医療過誤に対する訴訟や薬害に関する訴訟など,医事に関する訴訟。
かべ-そしょう: [3] 【壁訴訟】 (1) 聞く者もいないのにひとりでぐちを言うこと。 (2) それとなく頼みこむこと。「下されものが遅いとしらじらしい―/浮世草子・禁短気」 (3) 遠回しに当てこすること。「聞えよがしの―/人情本・梅児誉美 3」
そしょう: 【粗鬆】 ⇒そそう(粗鬆) ; 【訴訟】 (1)訴える者と訴えられる者を当事者とし,裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事―」「―を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。うったえること。 「地下の人々―していはく/仮名草子・伊曾保物語」
そしょう-しき: [4] 【訴訟指揮】 訴訟手続を主宰する裁判機関が訴訟の円滑な進行と審理の完全を期するためになす行為。
そしょう-ぶつ: [2] 【訴訟物】 民事訴訟において,審判の対象となる事項。原告が請求して,その存否を主張する権利関係。訴訟の目的。訴訟の客体。
そしょう-ほう: ―ハフ [0] 【訴訟法】 民事訴訟法・刑事訴訟法など,訴訟についての手続きと方法を定める法規の総称。手続法。形式法。
みみ-そしょう: 【耳訴訟】 人の耳もとでささやくこと。耳打ち。「のせて来た旦那へ―して/滑稽本・続膝栗毛」
あさひかげ: 【朝日影】 朝日の光。 「―にほへる山に/万葉 495」