あてな-こうこく 意味
関連用語
あてなこうこく: 【宛て名広告】 ⇒ダイレクト-メール
あてな: 【宛て名】 郵便物や書類などに書く先方の名前。または,住所・氏名。
あてなし: 【当て無し】 めあてがないこと。 「されども―に苦労はできぬもの/われから(一葉)」
おび-こうこく: ―クワウコク [3] 【帯広告】 帯紙{ (2) }に書いた広告。
かこうこく: 【火口谷】 火口の縁が崩壊して浸食が進み,頂部から山腹・山麓にかけてできた谷。
きじ-こうこく: ―クワウコク [3] 【記事広告】 新聞・雑誌などに,一見本文の記事と思わせる体裁で載せてある広告。
こうこく: 【興国】 南朝の年号(1340.4.28-1346.12.8)。延元の後,正平の前。後村上天皇の代。 ; 【康国】 隋唐時代,中国でサマルカンドを呼んだ称。のちにはソグディアナをも指す。 ; 【侯国】 主に中世ヨーロッパで,侯爵の称号をもつ君主が治めた小国。 ; 【公告】 (1)広く世の中に告げ知らせること。 「世間的に之れを―せざるのみ/欺かざるの記(独歩)」 (2)
こうこく-しん: カウ― [4] [3] 【抗告審】 抗告裁判所が行う抗告の当否についての審理。
こうこく-ぬし: クワウ― [4] 【広告主】 広告を依頼した当事者。スポンサー。
こう-すうこく: カウ― 【高嵩谷】 (1730-1804) 江戸後期の町絵師。江戸の人。本姓,高久氏。英一蝶(ハナブサイツチヨウ)の門人佐脇嵩之に学び,狩野派の手法もとり入れた画風で活躍。代表作「源三位頼政鵺(ヌエ)退治図」
さい-こうこく: ―カウコク [3] 【再抗告】 民事訴訟で,抗告裁判所の決定に,憲法・法令違背があることを理由にさらに抗告すること。 特別抗告
どこうこく: 【土侯国】 「藩王国」に同じ。
いしょうこうこく: 【意匠広告】 意匠・図案を主として,それに文字・文案を組み合わせた形式の新聞広告。
しぼうこうこく: 【死亡広告】 人の死亡したことを,その近親者などが新聞に広告すること。黒枠で囲むところから「黒枠広告」とも。
いけん-こうこく: ―クワウ― [4] 【意見広告】 組織または個人が,特定の事柄についての自らの意見を主張するために行う広告。