あてな-こうこく 意味

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関連用語

        あてなこうこく:    【宛て名広告】 ⇒ダイレクト-メール
        あてな:    【宛て名】 郵便物や書類などに書く先方の名前。または,住所・氏名。
        あてなし:    【当て無し】 めあてがないこと。 「されども―に苦労はできぬもの/われから(一葉)」
        おび-こうこく:    ―クワウコク [3] 【帯広告】 帯紙{ (2) }に書いた広告。
        かこうこく:    【火口谷】 火口の縁が崩壊して浸食が進み,頂部から山腹・山麓にかけてできた谷。
        きじ-こうこく:    ―クワウコク [3] 【記事広告】 新聞・雑誌などに,一見本文の記事と思わせる体裁で載せてある広告。
        こうこく:    【興国】 南朝の年号(1340.4.28-1346.12.8)。延元の後,正平の前。後村上天皇の代。 ; 【康国】 隋唐時代,中国でサマルカンドを呼んだ称。のちにはソグディアナをも指す。 ; 【侯国】 主に中世ヨーロッパで,侯爵の称号をもつ君主が治めた小国。 ; 【公告】 (1)広く世の中に告げ知らせること。 「世間的に之れを―せざるのみ/欺かざるの記(独歩)」 (2)
        こうこく-しん:    カウ― [4] [3] 【抗告審】 抗告裁判所が行う抗告の当否についての審理。
        こうこく-ぬし:    クワウ― [4] 【広告主】 広告を依頼した当事者。スポンサー。
        こう-すうこく:    カウ― 【高嵩谷】 (1730-1804) 江戸後期の町絵師。江戸の人。本姓,高久氏。英一蝶(ハナブサイツチヨウ)の門人佐脇嵩之に学び,狩野派の手法もとり入れた画風で活躍。代表作「源三位頼政鵺(ヌエ)退治図」
        さい-こうこく:    ―カウコク [3] 【再抗告】 民事訴訟で,抗告裁判所の決定に,憲法・法令違背があることを理由にさらに抗告すること。 特別抗告
        どこうこく:    【土侯国】 「藩王国」に同じ。
        いしょうこうこく:    【意匠広告】 意匠・図案を主として,それに文字・文案を組み合わせた形式の新聞広告。
        しぼうこうこく:    【死亡広告】 人の死亡したことを,その近親者などが新聞に広告すること。黒枠で囲むところから「黒枠広告」とも。
        いけん-こうこく:    ―クワウ― [4] 【意見広告】 組織または個人が,特定の事柄についての自らの意見を主張するために行う広告。

隣接する単語

  1. "あてどころ" 意味
  2. "あてどもなく" 意味
  3. "あてな" 意味
  4. "あてなこうこく" 意味
  5. "あてなし" 意味
  6. "あてにげ" 意味
  7. "あてにする" 意味
  8. "あてにならない" 意味
  9. "あてぬの" 意味
  10. "あてなこうこく" 意味
  11. "あてなし" 意味
  12. "あてにげ" 意味
  13. "あてにする" 意味
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