あめの 意味
- 【天の】
天にある。天の。天上界に所属する。
〔「あまの」と読みならわされている語は「あまの(天の)」の子項目とした〕
→あまの
例文
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- 後に天沼矛(あめのぬぼこ)と判明する。
- 別名を天鳥船(あめのとりふね)という。
- 愛称は「天真名井」(あめのまない)。
- 雨森氏(あめのもりし)は日本の氏族。
- 祭神は天鈿女命(あめのうずめのみこと)。
関連用語
あめのあし: 【雨の脚】 「あまあし(雨脚){(1)}」に同じ。 「十六日,―いと心細し/蜻蛉(中)」
あめのうお: 【鯇・鯇魚】 ビワマスの別名。
あめのうみ: 【天の海】 大空の広いのを,海にたとえていう語。あまのはら。 「―に雲の波立ち/万葉 1068」
あめのした: 【天の下】 (1)地上の世界。天下。この世界。あめがした。 「―とこやみにして,また昼夜のわきも無し/日本書紀(神代上訓)」 (2)朝廷。また,国家。 「凡そ―の有する所の公民/日本書紀(孝徳訓)」 (3)(「天の下の」の形で)天下に比類がない,の意。 「―の色好み,源の至といふ人/伊勢 39」
あめのつき: 【雨の月】 「雨月(ウゲツ)」に同じ。
あめのひ: 【天の火】 天から降って来る火。神火。天火。 「焼き滅ぼさむ―もがも/万葉 3724」
あめのもり: 【雨森】 姓氏の一。
あめの-うみ: 【天の海】 大空の広いのを,海にたとえていう語。あまのはら。「―に雲の波立ち/万葉 1068」
あめの-おきて: 【天の掟】 天の神の定めた掟。天命。「―有りて,天の下に琴弾きて族(ゾウ)立つべき人になむありける/宇津保(俊蔭)」
あめの-おしで: 【天の印】 (大空に押した「押し手」の意) (1) 月の別名。「久方の―やこれならむ/清輔集」 (2) 天の川の別名。「たなばたは―の八重霧に/散木奇歌集」
あめの-した: 【天の下】 (1) 地上の世界。天下。この世界。あめがした。「―とこやみにして,また昼夜のわきも無し/日本書紀(神代上訓)」 (2) 朝廷。また,国家。「凡そ―の有する所の公民/日本書紀(孝徳訓)」 (3) (「天の下の」の形で)天下に比類がない,の意。「―の色好み,源の至といふ人/伊勢 39」
あめの-ひ: 【天の火】 天から降って来る火。神火。天火。「焼き滅ぼさむ―もがも/万葉 3724」
あめの-みかど: 【天の御門】 朝廷。また,天皇の尊称。「―の近江のうねめにたまひける/古今(恋四詞)」
あめのおきて: 【天の掟】 天の神の定めた掟。天命。 「―有りて,天の下に琴弾きて族(ゾウ)立つべき人になむありける/宇津保(俊蔭)」
あめのおしで: 【天の印】 〔大空に押した「押し手」の意〕 (1)月の別名。 「久方の―やこれならむ/清輔集」 (2)天の川の別名。 「たなばたは―の八重霧に/散木奇歌集」