あんせい-きんぎん 意味

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    【安政金銀】

    江戸時代,主として安政年間(1854-1860)に発行された金銀貨幣の総称。小判・二分金・一分金・一分銀・二朱銀・丁銀・豆板銀の七種で,いずれも外国貿易の必要上から量目・品位を下げて鋳造された。

関連用語

        あんせいきんぎん:    【安政金銀】 江戸時代,主として安政年間(1854-1860)に発行された金銀貨幣の総称。小判・二分金・一分金・一分銀・二朱銀・丁銀・豆板銀の七種で,いずれも外国貿易の必要上から量目・品位を下げて鋳造された。
        ぶんせいきんぎん:    【文政金銀】 文政年間(1818-1830)に江戸幕府が鋳造した金銀貨の総称。二分金・小判・一分金・丁銀・豆板銀・二朱銀・一朱金・一朱銀などがある。これらには「文」の字が打印されている。新文字金銀。
        ぶんせい-きんぎん:     [5] 【文政金銀】 文政年間(1818-1830)に江戸幕府が鋳造した金銀貨の総称。二分金・小判・一分金・丁銀・豆板銀・二朱銀・一朱金・一朱銀などがある。これらには「文」の字が打印されている。新文字金銀。
        ちんぎん-ききんせつ:     [6] 【賃金基金説】 J = S =ミルなどのイギリスの古典学派によって完成された賃金理論。ある社会で賃金として支払い可能な基金は一定であり,労働者全体の受け取る賃金総額はその枠内で固定されているとする説。
        ちんぎんききんせつ:    【賃金基金説】 J = S =ミルなどのイギリスの古典学派によって完成された賃金理論。ある社会で賃金として支払い可能な基金は一定であり,労働者全体の受け取る賃金総額はその枠内で固定されているとする説。
        さいていちんぎんせい:    【最低賃金制】 労働者の賃金の最低額を法律(最低賃金法)によって決定し,その額以下で労働者を雇用することを禁止する制度。日本では,地域別・産業別に最低賃金を定めている。
        さいてい-ちんぎんせい:     [0] 【最低賃金制】 労働者の賃金の最低額を法律(最低賃金法)によって決定し,その額以下で労働者を雇用することを禁止する制度。日本では,地域別・産業別に最低賃金を定めている。
        ちんぎんせいりょくせつ:    【賃金勢力説】 賃金学説の一。労使の力関係によって,賃金の決定を説明しようというもの。
        きんぎん:    【金銀】 (1)金と銀。また,美しい財宝などをもいう。 (2)金貨と銀貨。 (3)貨幣のこと。金銭。かね。 ――は回り持ち ⇒金(カネ)は天下(テンカ)の回(マワ)り持(モ)ち ――は湧(ワ)き物 金銀は,苦労しないでも自然に手にはいることもあるものだというたとえ。
        きんぎんか:    【金銀花】 スイカズラの漢名。また,そのつぼみを用いた生薬。解毒・利尿薬に用いる。
        きんぎんじ:    【金銀地】 蒔絵(マキエ)の一種。金粉・銀粉を蒔(マ)き散らして研ぎ出したもの。
        きんぎん-か:    ―クワ [3] 【金銀花】 スイカズラの漢名。また,そのつぼみを用いた生薬。解毒・利尿薬に用いる。
        きんぎん-じ:    ―ヂ [0] 【金銀地】 蒔絵(マキエ)の一種。金粉・銀粉を蒔(マ)き散らして研ぎ出したもの。
        きんぎん-ずく:    ―ヅク 【金銀尽く】 金銭の力によって事を運ぶこと。金銭ずく。「―では手に入らぬ妙薬/浄瑠璃・伊賀越道中双六」
        きんぎん-ずり:     [0] 【金銀摺り】 浮世絵版画の摺り方の一。金粉・銀粉を摺りつけ,さらに研いで光沢を出す方法。刀や月の光を出すのに用いる。

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