いくじきゅうぎょう 意味

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  • 【育児休業】
    育児休業法に基づき,労働者がその一歳に満たない子を養育するためにする休業。事業主は原則として拒むことはできない。国家公務員・地方公務員にも同様の育児休業が認められている。

例文

  1. 育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ;平成3年5月15日法律第76号)は、日本の法律である。

関連用語

        いくじきゅうぎょうほう:    【育児休業法】 正式名称は「育児休業等に関する法律」,1991年(平成3)制定。労働者から育児休業の申請があった場合の事業主の義務,子の養育を容易にするため勤務時間等について事業主の講ずべき措置等を定める。育休法。
        いくじ-きゅうぎょう:    ―キウゲフ [4] 【育児休業】 育児休業法に基づき,労働者がその一歳に満たない子を養育するためにする休業。事業主は原則として拒むことはできない。国家公務員・地方公務員にも同様の育児休業が認められている。
        いくじ-きゅうぎょう-ほう:    ―キウゲフハフ 【育児休業法】 正式名称は「育児休業等に関する法律」,1991年(平成3)制定。労働者から育児休業の申請があった場合の事業主の義務,子の養育を容易にするため勤務時間等について事業主の講ずべき措置等を定める。育休法。
        きゅうぎょう:    【旧業】 (1)かつて就いていた仕事・業務。 「―に復す」 (2)昔の人のなした偉業・業績。 ; 【休業】 仕事・営業・授業などを休むこと。 「臨時に―する」
        かいご-きゅうぎょう:    ―キウゲフ [4] 【介護休業】 介護を必要とする家族を抱える従業員に,雇用主が認める一定期間の休業。
        きゅうぎょう-てあて:    キウゲフ― [5] 【休業手当】 使用者の責めに帰せられる事由による休業の場合に,使用者が労働者に支払わなければならない手当。平均賃金の一〇〇分の六〇以上。
        いちもくじゅうぎょう ②-:    【一目十行】 〔北斉書(河南王孝瑜伝)〕 ひと目で一〇行の文字を読むこと。読書力の優れていること。
        かぞくじゅうぎょうしゃ:    【家族従業者】 農家や商店など自営業主の家族で,その自営業に従事している者。
        きゅうぎょうほしょう:    【休業補償】 業務上の負傷または疾病のため労働ができず賃金を受けられない労働者に対して,使用者がその療養期間中支払わなければならない補償。平均賃金の一〇〇分の六〇。 →災害補償
        きゅうぎょう-ほしょう:    キウゲフ―シヤウ [5] 【休業補償】 業務上の負傷または疾病のため労働ができず賃金を受けられない労働者に対して,使用者がその療養期間中支払わなければならない補償。平均賃金の一〇〇分の六〇。 災害補償
        そうぎょ-きゅう:    サウ― [3] 【双魚宮】 黄道十二宮の第一二宮。東端に春分点がある。魚座に相当していたが,今は歳差のため西に移っている。
        かいごきゅうぎょう:    【介護休業】 介護を必要とする家族を抱える従業員に,雇用主が認める一定期間の休業。
        かいてんきゅうぎょう:    【開店休業】 店をあけていても客が来ないため商売にならず,休業しているのと同じであること。
        かいてん-きゅうぎょう:    ―キウゲフ [0] 【開店休業】 店をあけていても客が来ないため商売にならず,休業しているのと同じであること。
        きゅうぎょうてあて:    【休業手当】 使用者の責めに帰せられる事由による休業の場合に,使用者が労働者に支払わなければならない手当。平均賃金の一〇〇分の六〇以上。

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