いしむのうりょくしゃ 意味
- 【意思無能力者】
自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
関連用語
いし-むのうりょくしゃ: [6] [1] - [4] 【意思無能力者】 自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
むのうりょくしゃ: 【無能力者】 (1)物事をする能力のない人。 (2)〔法〕 単独で完全な法律行為をすることができない者。民法上,未成年者・禁治産者・準禁治産者がこれにあたる。
むのうりょく-しゃ: [5] [4] 【無能力者】 (1) 物事をする能力のない人。 (2) (法) 単独で完全な法律行為をすることができない者。民法上,未成年者・禁治産者・準禁治産者がこれにあたる。
むのうりょく: 【無能力】 物事をする能力のない・こと(さま)。 「―な者」 ﹛派生﹜——さ(名)
いし-のうりょく: [3] 【意思能力】 (法) 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。
いしのうりょく: 【意思能力】 〔法〕 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。
どうりょくしゃ: 【動力車】 鉄道車両のうち,原動機を有し,自走することのできるもの。蒸気機関車・電気機関車・気動車・電車など。
ゆうりょくしゃ: 【有力者】 社会的に勢力のある人。
とうじ-しゃ-のうりょく: タウ― [5] 【当事者能力】 (1) 訴訟法上,原告・被告などの訴訟当事者となることができる一般的能力。原則として,自然人および法人はすべて当事者能力を有する。 (2) 当事者として,責任をもって事態に対処できる能力。
のうりょく: 【能力】 (1)物事を成し遂げることのできる力。 「―の限界を超える」「月産一〇〇〇台の―をもつ工場」 (2)法律上,ある事柄に関して当事者として要求される資格。 ; 【濃緑】 濃い緑色。深緑(フカミドリ)。 「―色」
とうじしゃのうりょく: 【当事者能力】 (1)訴訟法上,原告・被告などの訴訟当事者となることができる一般的能力。原則として,自然人および法人はすべて当事者能力を有する。 (2)当事者として,責任をもって事態に対処できる能力。
む-のうりょく: [2] 【無能力】 (名・形動) [文] ナリ 物事をする能力のない・こと(さま)。「―な者」 [派生] ――さ(名)
どうりょく-しゃ: [4] [3] 【動力車】 鉄道車両のうち,原動機を有し,自走することのできるもの。蒸気機関車・電気機関車・気動車・電車など。
ゆうりょく-しゃ: イウ― [3] [4] 【有力者】 社会的に勢力のある人。
おうりょくしょく: 【黄緑色】 黄と緑の間色。きみどり。