いし-のうりょく 意味

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    【意思能力】

    (法) 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。

関連用語

        いしのうりょく:    【意思能力】 〔法〕 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。
        のうりょく:    【能力】 (1)物事を成し遂げることのできる力。 「―の限界を超える」「月産一〇〇〇台の―をもつ工場」 (2)法律上,ある事柄に関して当事者として要求される資格。 ; 【濃緑】 濃い緑色。深緑(フカミドリ)。 「―色」
        いしむのうりょくしゃ:    【意思無能力者】 自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
        いし-むのうりょくしゃ:     [6] [1] - [4] 【意思無能力者】 自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
        むのうりょく:    【無能力】 物事をする能力のない・こと(さま)。 「―な者」 ﹛派生﹜——さ(名)
        む-のうりょく:     [2] 【無能力】 (名・形動) [文] ナリ 物事をする能力のない・こと(さま)。「―な者」 [派生] ――さ(名)
        いごんのうりょく:    【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
        いごん-のうりょく:    ヰ― [4] 【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
        けんりのうりょく:    【権利能力】 私法上,権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。 →行為能力
        けんり-のうりょく:     [4] 【権利能力】 私法上,権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。 行為能力
        げんごのうりょく:    【言語能力】 〔(linguistic)competence〕 ある言語の話し手が母語についてもっている言語構成能力や知識。「言語運用」と対比される。チョムスキーの用語。
        げんご-のうりょく:     [4] 【言語能力】 ((linguistic)competence) ある言語の話し手が母語についてもっている言語構成能力や知識。「言語運用」と対比される。チョムスキーの用語。
        げんてい-のうりょく:     [5] 【限定能力】 法律によって制限された人の行為能力。未成年者・禁治産者などの行為能力がこれに当たり,その者のなした行為は取り消し得る。
        こういのうりょく:    【行為能力】 民法上,有効な法律行為を単独でなしうる能力。 →権利能力
        こうい-のうりょく:    カウヰ― [4] 【行為能力】 民法上,有効な法律行為を単独でなしうる能力。 権利能力

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