いし-のうりょく 意味
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【意思能力】
(法) 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。
関連用語
いしのうりょく: 【意思能力】 〔法〕 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。
のうりょく: 【能力】 (1)物事を成し遂げることのできる力。 「―の限界を超える」「月産一〇〇〇台の―をもつ工場」 (2)法律上,ある事柄に関して当事者として要求される資格。 ; 【濃緑】 濃い緑色。深緑(フカミドリ)。 「―色」
いしむのうりょくしゃ: 【意思無能力者】 自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
いし-むのうりょくしゃ: [6] [1] - [4] 【意思無能力者】 自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。
むのうりょく: 【無能力】 物事をする能力のない・こと(さま)。 「―な者」 ﹛派生﹜——さ(名)
む-のうりょく: [2] 【無能力】 (名・形動) [文] ナリ 物事をする能力のない・こと(さま)。「―な者」 [派生] ――さ(名)
いごんのうりょく: 【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
いごん-のうりょく: ヰ― [4] 【遺言能力】 遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく,行為能力は必要ではない。民法は,満一五歳に達すれば遺言能力があるとしている。
けんりのうりょく: 【権利能力】 私法上,権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。 →行為能力
けんり-のうりょく: [4] 【権利能力】 私法上,権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。 行為能力
げんごのうりょく: 【言語能力】 〔(linguistic)competence〕 ある言語の話し手が母語についてもっている言語構成能力や知識。「言語運用」と対比される。チョムスキーの用語。
げんご-のうりょく: [4] 【言語能力】 ((linguistic)competence) ある言語の話し手が母語についてもっている言語構成能力や知識。「言語運用」と対比される。チョムスキーの用語。
げんてい-のうりょく: [5] 【限定能力】 法律によって制限された人の行為能力。未成年者・禁治産者などの行為能力がこれに当たり,その者のなした行為は取り消し得る。
こういのうりょく: 【行為能力】 民法上,有効な法律行為を単独でなしうる能力。 →権利能力
こうい-のうりょく: カウヰ― [4] 【行為能力】 民法上,有効な法律行為を単独でなしうる能力。 権利能力