b規約 意味

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  • 国際人権規約の中の市民的及び政治的権利に関する国際規約。自由権規約とも。
    A規約

例文

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  1. また、B規約選択議定書は両方とも批准していない。
  2. B規約は、締結国に対して即時実施が義務づけられている。
  3. 名称の由来はMLB規約の第5条に規定されていることから。
  4. また、B規約に関しては、任意的申し立て制度も採用されている。
  5. 日本は、1979年に国際人権A規約と国際人権B規約を批准している。
  6. これは、特に第2選択議定書がB規約第6条に基づき死刑廃止を定めているからである。
  7. 選択議定書では、B規約に規定された権利の侵害があった場合に国連が個人の通報を受理し審議する手続きについて定めている。
  8. 1689年の権利の章典など西欧の市民革命の中で勝ち取られてきた権利であり、1948年の世界人権宣言第21条、1976年の国際人権規約B規約にも定められている。

関連用語

        a規約:    国際人権規約の中の経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約。社会権規約とも。 B規約
        規約:    きやく ◎ (1)人々の協議によって決めた規則。 「―に違反する」 (2)団体の内部組織に関する規定。
        b/s:     〖balance sheet〗 バランス-シート。 貸借対照表
        b.w., b/w:     〖black and white〗 テレビ・写真などの白黒。
        b/e, b.e.:     〖bill of exchange〗 為替手形
        規約主義:    きやくしゅぎ ④ ⇒コンベンショナリズム
        通信規約:    プロトコル
        b ―球:     ビー-リンパきゅう ―キウ [5] 【 B ―球】 ビー
        b 判:     ビー-ばん [0] 【 B 判】 (1) ジス(JIS)による紙加工仕上げ寸法の一系列。〇番(1030ミリメートル×1456ミリメートル)から一〇番(32ミリメートル×45ミリメートル)までの一一種がある。 (2) ジス(JIS)による紙の原紙寸法。765ミリメートル×1085ミリメートル。B 列本判。B 全判。 A 判 紙
        b 細胞:     ビー-さいぼう ―サイバウ [3] 【 B 細胞】 リンパ球の一。骨髄由来の細胞で,抗原の侵入に応答して増殖し,抗体(免疫グロブリン)を生産する細胞へと分化する。B リンパ球。 T 細胞 形質細胞
        b 電源:     ビー-でんげん [3] 【 B 電源】 真空管回路の陽極電圧を供給し,陽極電流を流すための電源。比較的高電圧を供給する。 A 電源 C 電源
        b判:    紙加工仕上げ寸法の系列の一。 ビー判
        b型:     (1) インフルエンザの分け方の一。病原体ウイルスの免疫学的な性質によってA型・B型・C型に分類される。 (2) B ウイルス性肝炎の一。ほかにA型・C型などがある。 B.html">B ウイルス性肝炎の一。ほかにA型・C型などがある。
        b専:    ビーせん; ビー専
        b株:    人民元建て特殊株。中国企業が発行する外国人対象の株式。額面は人民元建てだが,売買・配当は外貨建てとなる。 A株 H株
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