さいこう-さいばんしょ-さいばんかん 意味
- ―カウ―サイバンクワン [12]
【最高裁判所裁判官】
最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
関連用語
さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿: 【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
さいこうさいばんしょ: 【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
さいこう-さいばんしょ: ―カウ― [0] [9] 【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
さいばんかんだんがいさいばんしょ: 【裁判官弾劾裁判所】 ⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)
かんかつさいばんしょ: 【管轄裁判所】 その事件について裁判権を行使できる裁判所。
かんかつ-さいばんしょ: クワン― [0] [9] 【管轄裁判所】 その事件について裁判権を行使できる裁判所。
さいばんかん: 【裁判官】 裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。
かんい-さいばんしょ: [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
こうそ-さいばんしょ: [0] [8] 【控訴裁判所】 控訴された事件を審理する第一審の直接の上級裁判所。
さいばんしょ: 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
さいばん-かん: ―クワン [3] 【裁判官】 裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。
さいばん-しょ: [0] [5] 【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
さいばんかんかつ: 【裁判管轄】 諸種の裁判所間の裁判権の配分に関する定め。裁判所の裁判権の行使の範囲。
さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ: ―クワンダンガイ― [0] 【裁判官弾劾裁判所】 弾劾裁判所
さいばん-かんかつ: ―クワン― [5] 【裁判管轄】 諸種の裁判所間の裁判権の配分に関する定め。裁判所の裁判権の行使の範囲。