しゃかい-ふくし-ほうじん 意味
- ―クワイ―ハフジン [7]
【社会福祉法人】
社会福祉事業法の規定により,社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人。
関連用語
しゃかいふくしほうじん: 【社会福祉法人】 社会福祉事業法の規定により,社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人。
しゃかい-ふくし: ―クワイ― [5] [4] 【社会福祉】 貧困者などの生活を保障し,心身に障害のある人々の援助などを行なって,社会全体の福祉向上をめざすこと。教育・文化・医療・労働など,広い分野に関係する組織的活動で,生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・社会福祉事業法などの法律に基づき,原則として国・地方公共団体・社会福祉法人の行う第一種社会福祉事業と,その他の者が知事に届け出て行う第二種社
ふくし-しゃかい: ―クワイ [4] 【福祉社会】 国民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的として構成される社会。経済社会に対置されたり,脱産業化社会の一つとされるほか,福祉国家の基盤となる社会などの解釈もある。
しゃかい-ふくしじぎょう-ほう: ―クワイフクシジゲフハフ [8] 【社会福祉事業法】 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を記した法。社会福祉事業の種類・基本理念・経営主体などの諸原則について定めている。1951年(昭和26)制定。
しゃかいふくし: 【社会福祉】 貧困者などの生活を保障し,心身に障害のある人々の援助などを行なって,社会全体の福祉向上をめざすこと。教育・文化・医療・労働など,広い分野に関係する組織的活動で,生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・社会福祉事業法などの法律に基づき,原則として国・地方公共団体・社会福祉法人の行う第一種社会福祉事業と,その他の者が知事に届け出て行う第二種社会福祉事業がある。
しゃかいふくしし: 【社会福祉士】 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき,福祉に関する相談を受け,助言・指導を行う者。
しゃかい-ふくし-し: ―クワイ― [6] 【社会福祉士】 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき,福祉に関する相談を受け,助言・指導を行う者。
しゃかい-ふくし-しせつ: ―クワイ― [7] 【社会福祉施設】 福祉施設
しゃかい-ふくし-しゅじ: ―クワイ― [7] 【社会福祉主事】 社会福祉事業法に基づき,社会福祉六法の施行に関する都道府県知事または市町村長の事務執行を補助する専門職員。
ふくししゃかい: 【福祉社会】 国民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的として構成される社会。経済社会に対置されたり,脱産業化社会の一つとされるほか,福祉国家の基盤となる社会などの解釈もある。
しゃかいふくしじぎょうほう: 【社会福祉事業法】 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を記した法。社会福祉事業の種類・基本理念・経営主体などの諸原則について定めている。1951年(昭和26)制定。
ろうじん-ふくし-ほう: ラウ―ハフ 【老人福祉法】 高齢者の福祉を図るため,その心身の健康の保持と生活の安定に必要な措置について定めた法律。1963年(昭和38)制定。
しゃかい-ふくし-きょうぎかい: ―クワイ―ケフギクワイ [9] 【社会福祉協議会】 社会福祉事業法に基づき,地域の福祉向上を目的として,住民と福祉関係機関・団体により構成された民間福祉団体。国・都道府県・市区町村単位に設置。
しゃかいふくししせつ: 【社会福祉施設】 ⇒福祉施設
しゃかいふくししゅじ: 【社会福祉主事】 社会福祉事業法に基づき,社会福祉六法の施行に関する都道府県知事または市町村長の事務執行を補助する専門職員。