しょうげんきょぜつけん 意味

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  • 【証言拒絶権】
    自己または近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある場合,また業務上守秘義務がある場合に,証言をこばむことのできる権利。

関連用語

        しょうげん-きょぜつけん:     [7] 【証言拒絶権】 自己または近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある場合,また業務上守秘義務がある場合に,証言をこばむことのできる権利。
        きょぜつ-しょう:    ―シヤウ [0] [3] 【拒絶症】 精神分裂症の症状の一。他人の命令に対し逆の態度や行動をしたりすること。
        きょぜつ-しょうしょ:     [4] 【拒絶証書】 手形・小切手の所持人が支払いまたは引き受けを拒絶された場合に,その事実を証明し手形上の権利の行使または保全に必要な行為をしたことを証明するための公正証書。
        きょぜつしょう:    【拒絶症】 精神分裂症の症状の一。他人の命令に対し逆の態度や行動をしたりすること。
        きょぜつしょうしょ:    【拒絶証書】 手形・小切手の所持人が支払いまたは引き受けを拒絶された場合に,その事実を証明し手形上の権利の行使または保全に必要な行為をしたことを証明するための公正証書。
        きょうげんき:    【狂言記】 狂言の台本集。江戸時代に版本として刊行。狂言記・続狂言記・狂言記外篇・狂言記拾遺の四種があり,各五十番,計二百番を絵入りで収める。いずれの流儀によるものか不明。
        きょうげんきご:    【狂言綺語】 〔「きょうげんきぎょ」とも〕 道理に合わない言と,巧みに飾った語。無いことを装飾して言い表したつくりごと。小説・物語・戯曲などを卑しめていう語。 「―の誤ちは,仏を讃むる種として/梁塵秘抄」
        とうげんきょう:    【桃源郷】 「桃源」に同じ。
        ぼんきょうげん:    【盆狂言】 江戸時代,旧暦七月中旬の興行に上演される歌舞伎狂言。大立者の土用休み中にあたり,二流の役者のみが出演するため,早替り・外連(ケレン)などで目先の変わった演目が多かった。
        きょぜつ:    【拒絶】 要求や頼みをことわること。 「要求を―する」
        ちゃばんきょうげん:    【茶番狂言】 「立(タチ)茶番」に同じ。
        きょうげん:    【狂言】 (1)日本の伝統芸能の一。猿楽の滑稽・卑俗な部分を劇化した芸能。室町時代に成立。猿楽能と併せ行われるが,舞踊的・象徴的な能と異なり,物まねの要素や写実的な科白(セリフ)劇の性格をもつ。主役をシテまたはオモ,相手役をアドという。独立して演じられる本狂言と能の曲中に行われる間(アイ)狂言とに大別される。江戸時代には大蔵流・鷺(サギ)流・和泉(イズミ)流の三流があったが,明治時代に鷺流は
        しょうげん:    【正元】 年号(1259.3.26-1260.4.13)。正嘉の後,文応の前。後深草・亀山天皇の代。 ; 【承元】 ⇒じょうげん(承元) ; 【将監】 近衛(コノエ)府の判官(ジヨウ)。左右がある。 ; 【小弦・小絃】 弦楽器の細い方の糸。また,細い弦を張った楽器。 ; 【荘厳】 ⇒しょうごん(荘厳) ; 【象限】 〔数〕 平面を直交した二直線で分けた四つの部分
        きょぜつはんのう:    【拒絶反応】 (1)移植された組織や臓器を拒絶しようとする個体の防御反応の一。一種の免疫反応。拒否反応。 (2)内容の理解まで立ち入らずに,物事について拒否の態度を表すこと。 「政治的な話題には―を示す」
        きょぜつ-はんのう:    ―オウ [4] 【拒絶反応】 (1) 移植された組織や臓器を拒絶しようとする個体の防御反応の一。一種の免疫反応。拒否反応。 (2) 内容の理解まで立ち入らずに,物事について拒否の態度を表すこと。「政治的な話題には―を示す」

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