商標権 意味
- しょうひょうけん ③
工業所有権の一。指定する商品について登録した商標を独占的排他的に使用できる権利。設定登録の日から10年間存続する。
例文
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- 僕が負けたら 商標権 お渡しします。
- 僕が負けたら 商標権 お渡しします。
- 2004年、「マリー」の商標権を取得。
- 商標権はフジテレビジョンが所有している。
- 「リトルナース」の商標権も売却。
- 著作物の題名で著作権や商標権は主張できない。
- ^ 後の昭和32年に商標権を譲り受けている。
- 一時は、商標権侵害で告訴されたが、和解した。
- 米バドワイザーとの商標権訴訟でも有名である。
- 団体商標の商標権には以下のような特徴がある。
関連用語
商標: しょうひょう ◎ 〔trade mark〕 業として商品を生産・証明・譲渡する者,業として役務を提供・証明する者が,自己の取り扱う商品または役務を他人のそれと区別するために,自己の取り扱う商品または役務に使用する文字・図形・記号などの標章。トレード-マーク。役務の場合にはサービス-マークともいう。
商標名: 商標; ブランド名; 銘柄; ブランド; 商品名
商標法: しょうひょうほう ◎ 商標を保護し,その使用者の業務上の信用の維持を図るための法律。1959年(昭和34)制定。
商標登録: しょうひょうとうろく ⑤ 1959年(昭和34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。認められた商標は登録商標という。商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ,他者のその商標の使用を拒否できる。 →登録商標
登録商標: とうろくしょうひょう ⑤ 商標法の定めに従って特許庁に登録された商標。
商標の付いた: 折紙付きの; 良質の
商業高等学校: しょうぎょうこうとうがっこう ⑨ 新制の高等学校の一。商業科を単科とする高等学校。
商権: しょうけん ◎ 商業上の権利。
商業革命: しょうぎょうかくめい ⑤ 大航海にともなって一六世紀に起きたヨーロッパ経済の構造の大変革。それまでの地中海・北海・バルト海交易から,大西洋経由西インド(新大陸)・東インド(東洋)交易に重点が移行した。
商機: しょうき ① (1)取引によい機会。 「―に敏である」 (2)商売上の機密。