建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の例文

例文

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律を参照。
  2. 現在、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、平成12年5月31日法律第104号)によってリサイクルの推進が図られ、リサイクル率は向上している。
  3. 解体工事業を営むには、建設業法の「土木工事業」?「建築工事業」?「とび?土工工事業」の許可を受けている場合を除き、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき都道府県知事の登録を受ける必要がある。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(2000年)5月31日法律第104号(最近改正:平成16年12月1日))は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。

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