民間事業者による信書の送達に関する法律の例文

例文

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  1. この「民間事業者による信書の送達に関する法律」は、法分野に属する書きかけ項目です。
  2. 現在、日本では民間事業者による信書の送達に関する法律により、信書参入が制限されている。
  3. 荷物の中に信書(手紙)を入れて送ることは民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に反する。
  4. 日本では「民間事業者による信書の送達に関する法律」(通称?信書便法)の条件を満たせば民間が参入することもでき、高付加価値型の郵便サービスである特定信書便については約130社が参入している。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ)は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和22年法律第165号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として平成14年に制定された法律である。

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