いはん 意味
- 【異版・異板】
同種の本文を扱ってはいるが,印刷の元版が別のものと判断される出版物。別版。
- 【違反】
法規・協定・約束などに従わないこと。違背。
「法規に―する」「交通―」
- あいはん 【合(い)判・相判】 (1)「合い印(ジルシ){(1)}」に同じ。 (2)連帯で押す印。
- いはん-きっぷ ヰ― [4] 【違反切符】 交通違反を犯したとき交付される通告書。処分を受けるまで運転免許証に代えて運転できる。軽い違反に対する青切符と重い違反に対する赤切符がある。
- かいはん 【改版】 出版物の内容を改め,版を新たにして出版すること。また,その出版物。 ; 【開帆】 帆を揚げて船を出すこと。出帆。
- がいはん 【外板】 船体の外郭を作る木・鋼・鉄などの板。水密を保ち,船体に強度をもたせる。 ; 【外販】 会社の外部に出ていって販売すること。外交販売。 「―員」
- がいはん-そく グワイハン― [3] 【外反足】 足首の関節の異常により,立った時に足底の内側部のみが地面につく状態となった足。外翻足(ガイホンソク)。 内反足
- がいはん-ぼし グワイハン― [5] 【外反拇趾】 足の親指が第二指の方に屈曲した状態。先の細い靴やハイヒールを長期間履き続けている女性に多い。
- きかいはん 【機会犯】 犯罪の原因が行為者の性格によらず,主として外部の事情にある犯罪。偶発犯。
- きすいはん 【既遂犯】 既遂となった犯行。
- きたいはん 【危殆犯】 ⇒危険(キケン)犯
- けいはん 【京阪】 京都と大阪。 「―地方」 ; 【畦畔】 田畑を区切るあぜ。くろ。
- こいはん 【故意犯】 故意になされる犯罪。 →過失犯
- さいはん 【再犯】 (1)〔古くは「さいぼん」とも〕 一度罪を犯したものが再び罪を犯すこと。 (2)〔法〕 懲役刑を受けた者が,刑の執行を終わり,または執行の免除のあった日から五年以内にさらに罪を犯し,有期懲役に処すべき場合をいう。 ; 【再版】 初版と同じ版を用いて,同一の書籍を再び出版すること。また,その本。
- さいはん-せい [0] 【再販制】 再販売価格維持契約
- さくいはん 【作為犯】 殺人罪や窃盗罪などのように,積極的な行為(=作為)によって成立する犯罪。現行法規の規定する犯罪の大部はこれに属する。 ⇔不作為犯
- ざいはん 【在判】 (1)古文書の写しなどで,姓名の下など花押(カオウ)のあった位置に記す語。 (2)花押または捺印すること。 「俊寛が赦し文,能登の守教経と,―して渡さるる/浄瑠璃・平家女護島」 ; 【在藩】 江戸時代,藩の大名やその家臣が江戸詰めでなく自国にいること。在国。
例文
- 涙子 ういはん 黒子 美偉 どこ
- 最寄り駅は、近鉄けいはんな線白庭台駅。
- 近鉄けいはんな線新石切駅の近くにある。
- また、近鉄けいはんな線の荒本駅がある。
- 良くないはんだ付けの代名詞とも言える。
- 最寄り駅は近鉄けいはんな線 荒本駅。
- 近鉄けいはんな線 新石切駅から徒歩。
- けいはんな線全線でワンマン運転実施。
- 幼菌は内部が白いはんぺん状で食用になる。
- 近鉄けいはんな線 吉田駅 南へ約1km。