かんかくきかん 意味
- かんかくき 【感覚器】 感覚を受容する器官の総称。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚など,種々の刺激を感知する感覚細胞により構成される器官。感覚器官。
- かんかく-きかん ―クワン [6] [5] 【感覚器官】 感覚器
- きゅうかくきかん 【嗅覚器官】 化学的刺激を受容し,嗅覚を起こさせる動物の器官。嗅細胞の集まったもの。脊椎動物の鼻,昆虫の触角など。
- しょっかくきかん 【触覚器官】 動物の触覚をつかさどる器官。脊椎動物の体表や皮膚に分布する感覚神経の末端装置や,節足動物の触角など。触覚器。触官。触受容器。
- かんかくきおく 【感覚記憶】 外部からの刺激の視覚的・音響的・音声的特徴を抽出して,最大一,二秒程度のごく短時間保持される意識されない記憶。注意を当てることで短期記憶に移行する。
- ぞうきかんかく 【臓器感覚】 ⇒内臓感覚(ナイゾウカンカク)
- びてきかんかく 【美的感覚】 美を感じとる感覚。美的センス。
- おうふくきかん 【往復機関】 シリンダー内のピストンの往復運動を利用する機関。クランクを介して回転運動に変える。往復動機関。ピストン-エンジン。
- かぎゃくきかん 【可逆機関】 理想的なカルノー-サイクルのように,可逆サイクルを行う機関。現実に存在しないが,物理学,特に熱力学の理論上,思考実験として扱われる。
- こうそくきかん 【高速機関】 自動車や航空機などに用いられる,高速動力を発生するエンジンの総称。
- じょうこくきかん 【上告期間】 上告を提起することのできる期間。民事訴訟では判決送達のあった日から二週間,刑事訴訟では判決告知のあった日から一四日間。
- すいりょくきかん 【水力機関】 水のエネルギーを機械的エネルギーに換える機械の総称。水車など。
- せいしょくきかん 【生殖器官】 有性生殖をする動物に備わっている生殖のための器官。動物では生殖腺・生殖輸管・交接器などから成る。植物では種子植物の花,シダ・コケ植物の配偶子嚢などをいう。生殖器。ヒトの場合は,多く性器という。
- たんどくきかん 【単独機関】 一人だけで構成する機関。各省大臣や地方公共団体の長など。 ⇔合議機関
- れいきゃくきかん 【冷却期間】 争い事などがこじれたとき,当事者双方が冷静な判断ができるよう,交渉などをしばらく停止する期間。 「―をおく」