けんち 意味
- 【見地】
観察・判断・思想・意見などが基づく立場。考え方。観点。
「道徳的―からは好ましくない」
- 【軒輊】
〔「軒」は車の前が高く,「輊」は車の前が低い意〕
上がることと下がること。高低。また,優劣。
「他の親族の人々と我との間に何の―するところもなき/即興詩人(鴎外)」「芸術的価値を―する/復活(魯庵)」
- 【見知・検知】
(1)目で見て知ること。
「質判して之を―すべし/新聞雑誌 24」
(2)実際に目で見て確かめること。
「家景自身罷り向ひ,実否を―し,下知を加ふべきなり/東鑑(建久一)」
(3)敵の首を実検すること。
(4)「検尺(ケンジヤク)」に同じ。
- 【検地】
年貢高・諸役などを算定するために農民の田畑などを測量・調査すること。部分的なものは戦国時代にも行われたが,豊臣秀吉によって全国的に実施され,江戸幕府・諸大名に受け継がれた。竿入れ。縄打ち。縄入れ。地検。
- うちけんち 【内検地】 ⇒ないけんち(内検地)
- うち-けんち [3] 【内検地】 ないけんち
- けんちいし 【間知石】 大小二つの方形の面(ツラ)をもつ四角錐台状の石垣用石材。大きな方形の方を表にして積む。
- けんちく 【建築】 家・橋などをたてること。また,建造物。狭義には,建築物を造ることをいう。普請(フシン)。作事。 「ビルを―する」「会堂ヲ―スル/ヘボン(三版)」 〔明治期につくられた語〕 →土木
- けんちくか 【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。
- けんちくし 【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
- けんちく-か [0] 【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。
- けんちく-がく [4] 【建築学】 建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。
- けんちく-し [4] 【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
- けんちく-ぶつ [4] 【建築物】 (1) 家屋など,建築されたもの。たてもの。 (2) (法) 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
- けんちざお 【検地竿】 ⇒間竿(ケンザオ)(1)
- けんちじ 【県知事】 県の首長である知事。
- けんちゃ 【献茶】 神仏に茶を献ずること。また,その茶。
- けんちゃん 【巻繊】 ⇒けんちん(巻繊)
- けんちゅう 【絹紬・繭紬】 柞蚕糸(サクサンシ)を経緯(タテヨコ)に用いた薄地の平織物。 ; 【検注】 中世,国司・荘園領主が検注使を派遣して行なった荘園の土地調査。年貢徴収の基準を定めるため,土地一筆ごとの面積・等級・所有者・年貢高などを調査して検注帳に記載する。実検。