こうはんい 意味
- こうはんいんさつ 【孔版印刷】 謄写版・スクリーン印刷などで,画線部に版の裏側からインクを滲出させて印刷する方式の総称。孔版。
- かんいこうはんてつづき 【簡易公判手続】 被告人が冒頭手続きで有罪を認めた事件について,簡略な証拠調べ手続きで事件を処理するために設けられた刑事手続。
- かんい-こうはんてつづき [9] 【簡易公判手続】 被告人が冒頭手続きで有罪を認めた事件について,簡略な証拠調べ手続きで事件を処理するために設けられた刑事手続。
- こうはん 【公判】 裁判所が一般に公開した法廷で,関係者の立ち会いのもとに刑事事件の審理を行うこと。 ; 【孔版】 「孔版印刷」の略。
- こうはん-しつ カフ― [3] 【甲板室】 上甲板上に設けられた構造物のうち,両サイドに達しないもの。航海船橋室や甲板倉庫がある。
- こうはん-てい [0] 【公判廷】 公判を行う法廷。また,その審理。裁判官と裁判所書記官の列席,検察官並びに原則として被告人および弁護士の出席の上で,かつ公開されて行われる。
- しゅ-こうはん ―カフハン [2] 【主甲板】 メーン-デッキ
- こう-はんい クワウハンヰ [3] 【広範囲】 広い範囲。「―に及ぶ」
- げんこうはん 【現行犯】 現に行い,または現に行い終わった犯罪。また,その犯人(現行犯人)。現行犯人は逮捕状なくして逮捕できる。 「すりの―」
- こうはんしつ 【甲板室】 上甲板上に設けられた構造物のうち,両サイドに達しないもの。航海船橋室や甲板倉庫がある。
- こうはんせい 【後半生】 生涯のあとの半分。 ⇔前半生
- こうはんてい 【公判廷】 公判を行う法廷。また,その審理。裁判官と裁判所書記官の列席,検察官並びに原則として被告人および弁護士の出席の上で,かつ公開されて行われる。
- こうはん-きじつ [5] 【公判期日】 公判廷が開かれる期日。裁判長が指定する。
- こうはん-わたし カフ― [5] 【甲板渡し】 エフ-オー-ビー
- しゅこうはん 【主甲板】 ⇒メーン-デッキ