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こくさい-しほうきょうじょ 意味

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  • ―シハフキヨウジヨ [8] 
    【国際司法共助】

    外国間の裁判所どうしが,証人尋問などの裁判権の行使について,相互に補助し合うこと。

  • こくさいしほうきょうじょ    【国際司法共助】 外国間の裁判所どうしが,証人尋問などの裁判権の行使について,相互に補助し合うこと。
  • しほうきょうじょ    【司法共助】 裁判所が事件を処理する際に,必要な事務の一部を他の裁判所に嘱託すること。
  • じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ    ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
  • こくさい-しほう    ―シハフ [5] 【国際私法】 国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり,いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。
  • しほう-きょうじょ    ―ハフ― [4] 【司法共助】 裁判所が事件を処理する際に,必要な事務の一部を他の裁判所に嘱託すること。
  • じょうせつこくさいしほうさいばんしょ    【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
  • こくさいしほう    【国際私法】 国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり,いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。
  • しほうきょう    【司法卿】 1885年(明治18)以前の太政官制における司法省の長官。
  • こくさい-しほう-さいばんしょ    ―シハフサイバンシヨ 【国際司法裁判所】 (International Court of Justice) オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。国際紛争の司法的解決に当たり,法律的問題に関して勧告的意見を与える。国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。ICJ 。
  • ほうじょうきょうごう    【法条競合】 一つの行為が二つ以上の刑罰法規に該当する場合で,その一つだけが適用されること。
  • こくさいれんごうかいようほうじょうやく    【国際連合海洋法条約】 第三次国際連合海洋法会議(1973~82年)の結果1982年に採択された条約。海洋の諸制度を包括的に規定。領海が最大一二カイリとされたほか,排他的経済水域・深海底開発・群島水域等についても制度化。94年発効。
  • こくさいれんごう-かいようほうじょうやく    ―レンガフカイヤウハフデウヤク 【国際連合海洋法条約】 第三次国際連合海洋法会議(1973~82年)の結果1982年に採択された条約。海洋の諸制度を包括的に規定。領海が最大一二カイリとされたほか,排他的経済水域・深海底開発・群島水域等についても制度化。94年発効。
  • ほうじょうき    【方丈記】 随筆。一巻。1212年成立。鴨長明著。冒頭で人と栖(スミカ)の無常をうたい上げ,五つの天災の体験を述べて裏付けたあと,世俗を捨てた閑居生活の楽しさを語り,さらに仏徒としての自己を顧みて結ぶ。流麗な和漢混交文で綴られる。
  • こくさいれんごうこうほうきょく    【国際連合広報局】 国際連合の目的・活動についての理解を促進することを目的として設置された機関。世界主要都市に出先機関である国際連合広報センターをもつ。
  • こくさいれんごう-こうほうきょく    ―レンガフクワウホウ― 【国際連合広報局】 国際連合の目的・活動についての理解を促進することを目的として設置された機関。世界主要都市に出先機関である国際連合広報センターをもつ。