せいばん 意味
- 【生蕃】
(1)征服者などの教化に服さない蕃人。
(2)戦前の日本の統治時代,台湾の高山族のうち,山地に住み漢族に同化していなかったものに対して用いた呼称。
⇔熟蕃
- ぎょうせい-さいばん ギヤウ― [5] 【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。 司法裁判
- せいしきさいばん 【正式裁判】 略式命令または交通事件即決裁判手続法による裁判を受けた者や検察官が不服を申し立てた時,通常の公判手続に基づいて行われる裁判。
- せいしき-さいばん [5] 【正式裁判】 略式命令または交通事件即決裁判手続法による裁判を受けた者や検察官が不服を申し立てた時,通常の公判手続に基づいて行われる裁判。
- いばん 【夷蛮】 野蛮なこと。未開なこと。また,その人。
- ぎょうせいさいばん 【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。 →司法裁判
- ぎょうせいさいばんしょ 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
- ぎょうせい-さいばんしょ ギヤウ― [0] [9] 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
- ごうぎせいさいばんしょ 【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
- ごうぎ-せい-さいばんしょ ガフ― [0] [10] 【合議制裁判所】 二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
- たんどく-せい-さいばんしょ [0] [11] 【単独制裁判所】 一人の裁判官によって裁判がなされる裁判所。簡易裁判所は常に単独で,地方裁判所・家庭裁判所も原則として単独で裁判を行う。
- せいばいば 【成敗場】 罪人を死刑に処する所。しおきば。
- あいばん 【相番】 (1)いっしょに当番をすること。また,その人。 (2)「相役(アイヤク)」に同じ。 ; 【相判・間判・合(い)判】 (1)仕上がり寸法が縦七寸(約21センチメートル),横五寸(約15センチメートル)の大きさの紙。ノートなどに用いた。 (2)浮世絵版画で,縦一尺一寸(約33センチメートル),横七寸五分(約23センチメートル)の大きさのもの。
- がいばん 【外蕃】 (1)外国,また外国人をさげすんでいう語。 (2)辺境の地。
- きり-だいばん [3] 【切(り)台盤】 食器をのせる台の一種。普通の台盤を半分に切った長さのもの。 台盤
- けいばん 【荊蛮】 中国,春秋時代から,長江の中流域の原住民への蔑称。南の野蛮人。 ; 【景盤】 盤の中に土を盛り,小さな草木・家・石などを配し,自然の風景を模したもの。盤景。