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せきにんほけん 意味

読み方:
"せきにんほけん"の例文"せきにんほけん"中国語の意味

意味モバイル版携帯版

  • 【責任保険】
    損害保険の一。被保険者が損害賠償責任を負うにいたった場合,その支払いにより生ずる損害を填補(テンポ)するための保険。自動車損害賠償責任保険など。

  • ばいしょう-せきにんほけん    ―シヤウ― [9] 【賠償責任保険】 責任保険
  • せきにん-ほけん     [5] 【責任保険】 損害保険の一。被保険者が損害賠償責任を負うにいたった場合,その支払いにより生ずる損害を填補(テンポ)するための保険。自動車損害賠償責任保険など。
  • ばいしょうせきにんほけん    【賠償責任保険】 ⇒責任保険
  • じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん ②-⒀    【自動車損害賠償責任保険】 自動車の所有者に加入義務を課し,交通事故による犠牲者の救済を目的とする保険。1955年(昭和30)制定の自動車損害賠償保障法により規定。自賠責保険。
  • じどうしゃ-そんがいばいしょう-せきにんほけん    ―バイシヤウ― [2] - [13] 【自動車損害賠償責任保険】 自動車の所有者に加入義務を課し,交通事故による犠牲者の救済を目的とする保険。1955年(昭和30)制定の自動車損害賠償保障法により規定。自賠責保険。
  • きけん-せきにん     [4] 【危険責任】 危険な施設・機械などにより,社会に対して危険を与えている者が,それによって生じる損害について負う賠償責任。
  • きけんせきにん    【危険責任】 危険な施設・機械などにより,社会に対して危険を与えている者が,それによって生じる損害について負う賠償責任。
  • せきにん-じょうけん    ―デウ― [5] 【責任条件】 刑事責任が成立するための条件となる故意および過失のこと。
  • じんほけん    【人保険】 人に対する事故を保険給付の発生原因とする保険。生命保険・傷害保険・疾病保険など。 ⇔物保険
  • せきにんじょうけん    【責任条件】 刑事責任が成立するための条件となる故意および過失のこと。
  • せきにん    【責任】 (1)自分が引き受けて行わなければならない任務。義務。 「―を果たす」「保護者としての―」 (2)自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い。 「―をとって辞職する」「だれの―でもない」「―の所在」「―転嫁」 (3)〔法〕 法律上の不利益または制裁を負わされること。狭義では,違法な行為をした者に対する法的な制裁。民事責任と刑事責任とがある。
  • せきにん-かん     [3] 【責任感】 責任を重んずる気持ち。「―の強い人」
  • せきにん-しゃ     [3] 【責任者】 ある事についての責任を負う人。「会の―」
  • むせきにん    【無責任】 (1)責任のないこと。責任を負わないこと。また,そのさま。 「―行為」 (2)責任を重んじないこと。責任感にかけること。また,そのさま。 「―に引き受ける」「―な発言」 ﹛派生﹜——さ(名)
  • む-せきにん     [2] 【無責任】 (名・形動) [文] ナリ (1) 責任のないこと。責任を負わないこと。また,そのさま。「―行為」 (2) 責任を重んじないこと。責任感にかけること。また,そのさま。「―に引き受ける」「―な発言」 [派生] ――さ(名)

例文

  • 企業賠償責任保険(きぎょうばいしょうせきにんほけん)は、被保険者を企業(個人事業主・法人)とする賠償責任保険。
  • 教職員賠償責任保険(きょうしょくいんばいしょうせきにんほけん)とは、日本国の教職員を対象に販売されている損害保険の商品である。
  • 瑕疵保証責任保険(かしほしょうせきにんほけん)とは、例えば、住宅に瑕疵があった場合に住宅メーカーが負担する保証責任をカバーする保険である。
  • 医師賠償責任保険(いしばいしょうせきにんほけん)は、医療事故に関し、医師に過誤があり、賠償責任が生じたとき、これを補償するための保険商品である。
  • 受託者賠償責任保険(じゅたくしゃばいしょうせきにんほけん)とは、他人から預かった物をキズつけたり、紛失して返せなくなったりした場合の、持ち主に対する賠償責任をカバーする保険である。
  • 弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険である。
  • 個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険である。
  • 自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。
  • 専門職業人賠償責任保険(せんもんしょくぎょうにんばいしょうせきにんほけん)は保険のひとつで、弁護士、公認会計士や医師、看護師といった専門職業資格を持つ人やLPガス販売事業者など専門的事業を営む者を対象とする損害賠償責任保険のことである。
  • 賠償責任保険普通保険約款(ばいしょうせきにんほけんふつうほけんやっかん)とは、偶然な事故によって他人の生命・身体を害したり、または他人の財物に損害を与えたために被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険の共通事項を規定したものである。
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