つみたてきん 意味
- 【積立金】
(1)積み立てた金。少しずつ何回かにわけて蓄えた金銭。つみきん。
(2)企業が,利益金の一部を留保して資本として蓄積するもの。法定準備金(利益準備金)と任意準備金に分けられる。
- べっと-つみたてきん [0] 【別途積立金】 使用の目的が特に限定されていない任意準備金。
- つみたて-きん [0] 【積立金】 (1) 積み立てた金。少しずつ何回かにわけて蓄えた金銭。つみきん。 (2) 企業が,利益金の一部を留保して資本として蓄積するもの。法定準備金(利益準備金)と任意準備金に分けられる。
- べっとつみたてきん 【別途積立金】 使用の目的が特に限定されていない任意準備金。
- ほうていつみたてきん 【法定積立金】 ⇒法定準備金(ホウテイジユンビキン)
- ほうてい-つみたてきん ハフ― [0] 【法定積立金】 法定準備金
- しちぶ-きん-つみたて [6] 【七分金積立】 1791年,松平定信が発案した積立金制度。江戸の地主が負担する町入用(マチニユウヨウ)(町費)を倹約し,その倹約分の七割を町会所に積み立て,救貧基金として利殖運用したもの。維新後,新政府の東京市運営の財源として利用された。七分積立。
- つみたて 【積(み)立て】 金銭を積み立てること。 「旅行のために―する」
- つみたてる 【積(み)立てる】 (ある目的のために)何回かに分けて貯金する。 「修学旅行の費用を―・てる」
- しちぶきんつみたて 【七分金積立】 1791年,松平定信が発案した積立金制度。江戸の地主が負担する町入用(マチニユウヨウ)(町費)を倹約し,その倹約分の七割を町会所に積み立て,救貧基金として利殖運用したもの。維新後,新政府の東京市運営の財源として利用された。七分積立。
- つみたてていきよきん 【積立定期預金】 満期日および預入期限を定め,一定の期間内に何回かに分けて預け入れることでまとまった貯蓄をする目的の預金。
- つみたて-ていきよきん [8] 【積立定期預金】 満期日および預入期限を定め,一定の期間内に何回かに分けて預け入れることでまとまった貯蓄をする目的の預金。
- つみたてほうしき 【積立方式】 毎年の積立金と積立金運用利子で将来の給付をまかなう,社会保険などの財政方式。国民年金・厚生年金保険・共済年金保険などが代表的。 →修正積立方式
- つみたてファンド 一定額を定期的に積み立て,収益分配金も全額再投資する仕組みの継続投資専用の追加型株式投資信託。
- つみたて-ほうしき ―ハウ― [5] 【積立方式】 毎年の積立金と積立金運用利子で将来の給付をまかなう,社会保険などの財政方式。国民年金・厚生年金保険・共済年金保険などが代表的。 修正積立方式
- つみたて-ファンド [5] 【積立―】 一定額を定期的に積み立て,収益分配金も全額再投資する仕組みの継続投資専用の追加型株式投資信託。
例文
- 特定都市鉄道整備積立金(とくていとしてつどうせいびつみたてきん)とは、JR以外の私鉄(民鉄)で、東京周辺での大規模な輸送力増強工事に当てる費用を目的として、その工事費用の一部を、運賃に上乗せする形で利用者から前払いを受け、専用の口座に積み立てる金銭である。
- 年金積立金管理運用独立行政法人(ねんきんつみたてきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじん、Government Pension Investment Fund / The Pension Welfare Service Public Corporation)は、厚生労働省所管の独立行政法人。