てつづき 意味
- 【手続(き)】
(1)物事を行う順序・方法。手順。
「―を誤る」
(2)書類を整えたり,料金を払いこんだりする,事務上の処置。
「入学の―を済ませる」
(3)手掛かり。つながり。
「一心太助がここへ来て,よい―にありつくも/歌舞伎・芽出柳緑翠松前」
- てつづき-ほう ―ハフ [4] [0] 【手続法】 実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法。民事訴訟法・刑事訴訟法・不動産登記法など。形式法。助法。 実体法
- けいじ-てつづき [5] 【刑事手続】 犯罪の捜査・起訴・審判および行刑に関する手続き。
- てつづきほう 【手続法】 実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法。民事訴訟法・刑事訴訟法・不動産登記法など。形式法。助法。 →実体法
- ぎょうせい-てつづき ギヤウ― [6] 【行政手続(き)】 行政機関が行政処分など公権力を行使する際に行う,聴聞・公聴会・諮問などの手続き。
- けいじてつづき 【刑事手続】 犯罪の捜査・起訴・審判および行刑に関する手続き。
- じゅんきそ-てつづき [6] 【準起訴手続】 公務員の職権濫用罪についての告訴・告発を検察官が不起訴処分にした場合,それを不服として告訴人・告発人が裁判所にその事件を審判に付するよう請求することのできる制度。裁判所により審判に付する決定がなされると公訴提起の効果を生じる。付審判手続。
- じゅんびてつづき 【準備手続】 民事訴訟法上は,口頭弁論の準備のため当事者にあらかじめ一切の攻撃防禦方法を提出させ,争点や証拠を整理する非公開手続。刑事訴訟法上は,審理促進のため事件の争点や証拠を整理する手続。
- じゅんび-てつづき [5] 【準備手続】 民事訴訟法上は,口頭弁論の準備のため当事者にあらかじめ一切の攻撃防禦方法を提出させ,争点や証拠を整理する非公開手続。刑事訴訟法上は,審理促進のため事件の争点や証拠を整理する手続。
- そしょうてつづき 【訴訟手続】 訴訟に関して,裁判所や当事者が行う法定の手続き。
- そしょう-てつづき [5] 【訴訟手続】 訴訟に関して,裁判所や当事者が行う法定の手続き。
- てきせいてつづき 【適正手続】 ⇒デュー-プロセス
- てきせい-てつづき [6] 【適正手続】 デュー-プロセス
- てきほうてつづき 【適法手続】 ⇒デュー-プロセス
- てきほう-てつづき ―ハフ― [6] 【適法手続】 デュー-プロセス
- てつづき-がたげんご [7] 【手続き型言語】 手続きを記述することによってアルゴリズムを表現するプログラミング言語。それに対し,非手続き型言語では内容と関連付けて判断を進める方式や知識表現による推論をする。
例文
- その場合、前者を関数(かんすう)、後者を手続き(てつづき)と呼んで区別する。
- 即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)とは、刑事訴訟法における手続きの一種である。
- 公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)とは刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。
- 破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)とは、破産手続を開始する旨の裁判所の裁判のこと。
- 非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)とは、非訟事件の手続に関する基本となる日本の法律である。
- 行政手続オンライン化関係三法(ぎょうせいてつづきオンラインかかんけいさんぽう)とは、下記の3法を指す。
- 国際民事手続法(こくさいみんじてつづきほう)とは、渉外的・国際的な民事紛争を解決する民事手続を規律する法である。
- 欧州連合の立法手続き(おうしゅうれんごうのりっぽうてつづき)は、欧州連合(EU)が法令を作成・制定する方法である。
- 結婚する手続き(けっこんするてつづき)は1988年10月8日から1988年10月22日まで放送されたNHKのテレビドラマ。
- 外国倒産処理手続(がいこくとうさんしょりてつづき)とは、一般的には、広く外国で行われる倒産処理手続をいうが、法律上は、二義ある。