ひきわたす 意味
- 【引(き)渡す】
(1)綱・幕などを張り渡す。
「幔幕(マンマク)を―・す」
(2)自分の所にいる人や所有物などを他人に渡す。
「営業権を―・す」「容疑者を警察に―・す」
(3)罪人を引き回す。[日葡]
(4)他の場所へ移動させる。
「(女ガ)流れにうきしづみ流れければ,…手をとりて―・しつ/宇治拾遺 13」
‖可能‖ ひきわたせる
- かきわたす 【掻き渡す】 琴などの弦楽器をひき続ける。 「をさをさ心解けても,―・さず/源氏(篝火)」
- ききわたす 【聞き渡す】 辺り一帯の音を聞く。 「砧の音もかすかに,こなたかなた―・され/源氏(夕顔)」
- ひきわた 【引(き)綿】 綿入れの衣服や布団で,もめん綿の上に薄く引く真綿。綿と表地とをなじませるためのもの。
- ひきわたし 【引(き)渡し】 (1)人や物を相手に引き渡すこと。 「身柄の―」 (2)占有を移転すること。 (3)本膳に杯を三つ添えた膳部。 (4)綱・幕などを張り渡すこと。 「かりそめの仮屋などいへど,風すくまじく―などしたるに/更級」
- ひきわたし-ばし [5] 【引(き)渡し橋】 丸木橋。
- ひきわたしばし 【引(き)渡し橋】 丸木橋。
- ひきわたし-めいれい [6] 【引渡命令】 強制執行手続において,執行を確保するための財産を一定の者に引き渡すことを命ずる執行裁判所の決定。
- ひきわたししょうけん 【引渡証券】 証券の引き渡しが,その証券に記載されている物品の引き渡しと同一の効力を有する有価証券。貨物引換証・船荷証券・倉庫証券など。
- ひきわたしめいれい 【引渡命令】 強制執行手続において,執行を確保するための財産を一定の者に引き渡すことを命ずる執行裁判所の決定。
- ひきわたし-しょうけん [6] 【引渡証券】 証券の引き渡しが,その証券に記載されている物品の引き渡しと同一の効力を有する有価証券。貨物引換証・船荷証券・倉庫証券など。
- わたす 【渡す】 (1)水の上を,船・人手などによって対岸へ移す。 「向こう岸へ船で―・す」 (2)離れた二点に,物をまたがらせて,つなぐ。 「船と岸の間に板を―・す」「ロープを―・す」 (3)人・物を他に移す。(ア)別の人の手に移す。 「バトンを―・す」「手紙を―・す」(イ)他の人の所有物とする。「家屋敷を人手に―・す」 (4)通りなどを進んで行かせる。通過させる。 「みこしを―・す
- きわた 【木綿】 (1)パンヤノキの異名。 (2)(「まわた」に対して)もめんの綿。綿花。
- とうぼうはんざいにんひきわたしほう 【逃亡犯罪人引渡法】 外国から逃亡犯罪人引き渡しの請求があった場合の国内引き渡し手続きを規定した法律。1953年(昭和28)制定。
- とうぼう-はんざいにん-ひきわたしほう タウバウ―ハフ 【逃亡犯罪人引渡法】 外国から逃亡犯罪人引き渡しの請求があった場合の国内引き渡し手続きを規定した法律。1953年(昭和28)制定。
- ひき-わた [0] 【引(き)綿】 綿入れの衣服や布団で,もめん綿の上に薄く引く真綿。綿と表地とをなじませるためのもの。
例文
- また、首を敵にひきわたすときは暇乞いの矢といって、征矢1筋をそえ、右に持って、首桶の緒を左手にもつ。
- 天守閣炎上の前に、大野治長は千姫をひきわたすことで秀頼の助命を嘆願したといわれているが果たせず、秀頼は母・淀殿や大野治長らとともに自害した。