ふどうさんかんていし 意味
- 【不動産鑑定士】
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき,不動産の鑑定・評価を行う者。
- ふどうさん-かんていし [8] 【不動産鑑定士】 不動産の鑑定評価に関する法律に基づき,不動産の鑑定・評価を行う者。
- ふどうさん 【不動産】 土地およびその定着物(家屋・立木など)。海面下の土地についても不動産として土地所有権の成立が可能な場合がある。また,移動できるものでも,工場内の機械・船舶・自動車など,場合により不動産として扱われるものもある。 ⇔動産
- どうさんていとう 【動産抵当】 動産を目的とする抵当権。債務者自ら動産を占有使用したまま設定できる。現行法上,農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認められている。
- せいしんかんてい 【精神鑑定】 裁判官が被告人の責任能力の有無を判断する資料とするために,精神科医に対して被告人の精神状態を診察させること。
- ふどうさんとうき 【不動産登記】 登記の一。不動産に関する表示・権利関係を登記簿に記載し公示すること。
- ふどうさんほけん 【不動産保険】 不動産に生ずる損害を填補(テンポ)するための損害保険。
- ふどうさん-きんゆう [6] 【不動産金融】 不動産を担保とする資金の貸し出し。
- ふどうさん-しょとく [6] 【不動産所得】 不動産と不動産上の権利,船舶・航空機の貸付け等による所得で,事業所得・譲渡所得以外のもの。
- ふどうさん-しんたく [6] 【不動産信託】 信託業法に定める土地およびその定着物の管理・処分を目的とする信託。不動産管理および受益権譲渡による金融機能を目的とするものがある。
- ふどうさん-とうき [6] 【不動産登記】 登記の一。不動産に関する表示・権利関係を登記簿に記載し公示すること。
- ふどうさん-ほけん [6] 【不動産保険】 不動産に生ずる損害を填補(テンポ)するための損害保険。
- かんていしょ 【鑑定書】 (1)美術品・宝石などを鑑定し,保証する文書。 (2)鑑定人が裁判所に報告するため,鑑定の経過や結果を記した文書。
- ふどうさんきんゆう 【不動産金融】 不動産を担保とする資金の貸し出し。
- ふどうさんしゅとくぜい 【不動産取得税】 購入・贈与・建築などにより不動産を取得した者に,不動産の価格を課税標準として賦課される地方税。
- ふどうさんしょとく 【不動産所得】 不動産と不動産上の権利,船舶・航空機の貸付け等による所得で,事業所得・譲渡所得以外のもの。
例文
- 不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けた者で、不動産の権利関係やその経済価値に関する高度の専門家である。