ぶんり 意味
- 【分里】
〔「わけざと(分里)」の音読み〕
遊里。
「―の数女(スジヨ)/浮世草子・一代女 2」
- 【文理】
(1)物事の筋目。あや。
(2)文章のすじみち。文脈。
(3)文科と理科。
「―学部」
- 【分離】
(1)分けはなすこと。
「政教―」「イギリスから―し,新共和国として独立する」
(2)物質の混合物をある成分を含む部分と含まない部分とに分けること。一つの成分のみを取り出すことを単離ともいう。
(3)〔生〕 減数分裂によって親の対立遺伝子が分かれ,それぞれ生殖細胞に分配されること。
- 【分利】
高熱が数時間のうちに平熱まで下がること。
→渙散(カンサン)
- しぶんりつ 【四分律】 〔「しぶりつ」とも〕 部派仏教の法蔵部の律。漢訳は後秦の仏陀耶舎訳で,六〇巻。四部から成り,律の代表的な教典。別称,曇無徳(ドンムトク)律。
- じきぶんり 【磁気分離】 物質の磁気的性質の違いにより発生する磁力を利用して粒子などを選別すること。鉄分の除去や回収などの選鉱に多く用いられるほか,汚水処理,陶土の純化などで実用化され,海水中のウラン回収,石炭純化などが研究されている。
- じき-ぶんり [3] 【磁気分離】 物質の磁気的性質の違いにより発生する磁力を利用して粒子などを選別すること。鉄分の除去や回収などの選鉱に多く用いられるほか,汚水処理,陶土の純化などで実用化され,海水中のウラン回収,石炭純化などが研究されている。
- ふぶんりつ 【不文律】 (1)「不文法(フブンホウ)」に同じ。 ⇔成文律 (2)その集団の中で,暗黙のうちに守られている約束ごと。 「家庭のことに触れないのが―であった」
- ぶぶんりん 【部分林】 国有林野に契約によって国以外の者が造林し,その収益を国と造林者が分けあう林地。設定区部分林・旧慣部分林・学校部分林・各種記念部分林・その他部分林の五種がある。
- ぶんりたい 【分離帯】 車などの交通の流れを分離して安全を確保するため,路上に設けた帯状の施設。
- ぶんりつ 【分立】 分けて立てること。また,分かれて立つこと。ぶんりゅう。 「三権―」「小国家が―する」
- ぶんりは 【分離派】 ⇒ゼツェシオン
- ぶんりゃく 【文暦】 年号(1234.11.5-1235.9.19)。天福の後,嘉禎の前。四条天皇の代。
- ぶんりゅう 【分流】 (1)本流から分かれて流れること。また,その流れ。 「利根川から―して東京湾に注ぐ放水路」 (2)本派から分かれ出た派。分派。 ; 【分留・分溜】 「分別蒸留(ブンベツジヨウリユウ)」の略。
- ぶんりょう 【分量】 (1)重さ・割合・量などの,多さ・大きさなどの程度。量。 「水の―が多い」「相当の―の仕事」 (2)物の長さ・重さなどの,量をはかること。 「薬を―する」 (3)身のほど。分際。 「人の―,智恵の程をしらざる人は/滑稽本・放屁論後編」 ; 【分領】 分けて領有すること。また,その領地・領分。
- ぶんりょく 【分力】 一つの力を,作用点が等しく互いに向きの異なる二つ以上の力の合力と考えるときの,それぞれの力。 ⇔合力
- ぶんりん 【文林】 (1)文学者の仲間。文壇。 (2)詩文を集めた本。詩文集。 (3)(「文琳」とも書く)茶入れの一種。りんご形。茄子(ナス)に次いで上等の品。
- ぶんり-かぜい ―クワ― [4] 【分離課税】 特定の所得につき,他の所得と合算せずに単独で課税する方法。 総合課税
- ぶんり-たい [0] 【分離帯】 車などの交通の流れを分離して安全を確保するため,路上に設けた帯状の施設。
例文
- 二つを合わせて文理(ぶんり)と呼ぶ。
- 文暦(ぶんりゃく)は、日本の元号の一つ。
- ぶんり中のべビィのみが使える。
- 欧文略語の一覧(おうぶんりゃくごのいちらん)。
- 北槎聞略(ほくさぶんりゃく)は、桂川甫周の著した地誌。
- 一方、電流は各抵抗にて分担され、これを分流(ぶんりゅう)という。
- 分離独立(ぶんりどくりつ)とは、現在所属している国家から、独立することを指す。
- 1973年 徳島文理大学短期大学(とくしまぶんりだいがくたんきだいがく)と改称。
- 関西文理学院(かんさいぶんりがくいん)とは、京都府京都市北区にある予備校である。
- 不文律(ふぶんりつ)とは、明言されていない・もしくは明文化されていない規則のこと。