めいれい-てき 意味
読み方:
意味携帯版
- [0]
【命令的】
(形動)
いかにも命令するような口調であるさま。
- めいれいてき 【命令的】 いかにも命令するような口調であるさま。
- めいれい 【命令】 (1)行うよう言いつけること。上位の者が下位の者にある事をするように言うこと。また,その内容。 「上官の―を伝達する」「出発を―する」 (2)国会の議決によらず行政機関が制定する法規。法律を実施するため,または法律の委任に基づいて制定される。政令・省令・外局規則・会計検査院規則・人事院規則など。 (3)行政庁が特定の人に対し,一定の作為・不作為・給付・受忍などを命ずる処分。
- めいれい-けい [0] 【命令形】 用言・助動詞の活用形の一。六活用形のうち,第六番目に置かれる。他に命令することを表す形。形容詞・形容動詞の命令形は文語だけにあり,可能動詞と一部の助動詞には命令形がない。
- めいれい-ぶん [3] [0] 【命令文】 文の種類の一。命令・禁止の意を表す文。普通,活用語の命令形を文末に用いる。
- めいれい-ほう ―ハフ [0] 【命令法】 (imperative mood) インド-ヨーロッパ語の文法での法の一。命令・要求・懇請(否定の場合は禁止)など,相手に対する注文を述べるもの。命令文に用いる。 仮定法 直説法
- いにん-めいれい ヰ― [4] 【委任命令】 法律の委任または上位の命令の委任に基づいて発せられる命令。法律の特別の委任に基づく政令と法律もしくは政令に基づく総理府令・省令がある。
- かんり-めいれい クワン― [4] 【管理命令】 財産などの管理を管理人に行わせるために裁判所が下す命令。
- てんぷ-めいれい [4] 【転付命令】 債務者が第三債務者に対して債権をもつ場合,その債権を券面額で債権者に移転させる裁判所の命令。
- ほうき-めいれい ハフ― [4] 【法規命令】 行政機関が,その行為・組織に関して定める法規範のうち,一般に国民の権利・義務にかかわるもの。実質的区分として執行命令と委任命令の区別があるが,形式的には政令・省令などがある。 行政命令
- めいれいけい 【命令形】 用言・助動詞の活用形の一。六活用形のうち,第六番目に置かれる。他に命令することを表す形。形容詞・形容動詞の命令形は文語だけにあり,可能動詞と一部の助動詞には命令形がない。
- めいれいぶん 【命令文】 文の種類の一。命令・禁止の意を表す文。普通,活用語の命令形を文末に用いる。
- めいれいほう 【命令法】 〔imperative mood〕 インド-ヨーロッパ語の文法での法の一。命令・要求・懇請(否定の場合は禁止)など,相手に対する注文を述べるもの。命令文に用いる。 →仮定法 →直説法
- いにんめいれい 【委任命令】 法律の委任または上位の命令の委任に基づいて発せられる命令。法律の特別の委任に基づく政令と法律もしくは政令に基づく総理府令・省令がある。
- かいぜんめいれい 【改善命令】 監督官庁が所管の事業者などにその事業施設,業務運営などに関して改善を命ずること。
- かいぜん-めいれい [5] 【改善命令】 監督官庁が所管の事業者などにその事業施設,業務運営などに関して改善を命ずること。