憲章 意味
- けんしょう ◎
(1)重大な事柄に関するおきて。根本的な原則に関するきまり。
「児童―」
(2)憲法の典章。
- ilo 憲章 アイエルオー-けんしょう ―シヤウ 【 ILO 憲章】 国際労働憲章
- ilo憲章 〖Constitution of ILO〗 国際労働憲章
- ito憲章 〖Charter of International Trade Organization〗 国際貿易憲章
- 大憲章 だいけんしょう ⇒マグナ-カルタ
- 児童憲章 じどうけんしょう 児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福と,よい環境の中で健全な成長を図るために定められた規定。児童福祉政策の根本理念を示すもの。1951年(昭和26)制定。
- 労働憲章 ろうどうけんしょう ⇒国際労働憲章(コクサイロウドウケンシヨウ)
- 大西洋憲章 たいせいようけんしょう 1941年8月アメリカ大統領ルーズベルトとイギリス首相チャーチルが大西洋上で会見して発表した共同宣言。第二次大戦と戦後の基本方針を示し,領土不拡大・民族自決などの八か条の原則は国連憲章の基礎となった。
- ユネスコ憲章 ユネスコけんしょう
- 国際労働憲章 こくさいろうどうけんしょう (1)ベルサイユ条約第一三編(労働編)のこと。労働の非商品性,結社の権利,最低賃金,一日八時間の労働,男女の同一報酬など労働に関する一般的原則と,ILO の設置を定めている。1946年,国際労働機関憲章に代えられた。労働憲章。 (2) ⇒国際労働機関憲章(コクサイロウドウキカンケンシヨウ)
- 国際連合憲章 こくさいれんごうけんしょう 国際連合の基本的性格とその目的・組織を定めた法規。米・英・ソ・中によって原案が作成され,1945年6月サンフランシスコ会議で採択された。国連憲章。
- オリンピック憲章 オリンピックけんしょう
- 国際労働機関憲章 こくさいろうどうきかんけんしょう 国際労働機関の目的・組織・活動などを定めた基本規約。従来の国際労働憲章{(1)}に代わり,1946年に国際労働機関総会で採択,48年発効。
- 憲法違反 けんぽういはん ⑤① 法律・命令・規則・処分などが,憲法の規定に違反すること。憲法違反であるか否かは,最高裁判所によって確定される。違憲。 →違憲立法審査権
- 憲法調査会 けんぽうちょうさかい 日本国憲法改正の必要性の有無について調査検討するため,1956年(昭和31)に設けられた内閣の諮問機関。会長高柳賢三。64年に最終報告書を提出。
例文
- 国連憲章は1945年に署名された。
- 3:1の賛成多数をもって、この憲章を修正できる。
- 首相は憲章に署名した。
- これは、まさに、1988年のハマス憲章に書かれたことである。
- 武偵憲章2条 依頼人との契約は絶対守れ
- EU憲章第1764.3条 においても
- 憲章への調印に地球に 向かっているとこだ
- インターネットの大憲章こそ まさに我々が
- この憲章は分厚い文書ではありません
- 例えばデズモンド・ツツ大主教は この憲章に