准じるの例文
- 仲麻呂は紫微内相(大臣に准じる)に進む。
- 同月、仲麻呂は紫微内相(大臣に准じる)に進む。
- 切腹?心中?特攻?自爆?殉死など、自殺に准じる行為が様々な状況で扱われている。
- 禖子も大覚寺統の家長にふさわしく女院(崇明門院)の地位を与えられて上皇に准じる立場に就けられた。
- 光長は家康の曾孫にあたり、更に母は二代将軍秀忠の娘勝姫であり、御三家に准じる越後中将家として重んじられた。
- 父の仲麻呂は孝謙天皇の信任厚く、天平宝字元年(757年)仲麻呂の推す大炊王が皇太子になり、紫微内相(大臣に准じる)に進む。
- 五代時期には呉越国の都となり、北宋の神宗時代に府(首都に准じる都市)への昇格に伴って平江府、元には平江路と呼ばれるようになった。
- 御教書(みぎょうしょ、みきょうしょ)とは平安時代後期から室町時代にかけて、三位以上及びそれに准じる地位にある人の家司が主の意思を奉じて発給した古文書の形態。
- 大規模な寺院造営を行う造寺司では四等官(長官?次官?判官?主典)が導入されて人員や官位相当は省に准じる場合もあった他、下部の官司として「所」が設置されることもあった。
- 鎌倉幕府の公式日記(もしくはそれに准じるもの)である『吾妻鏡』には壇ノ浦の戦いについては元暦二年三月二十四日の条で「長門国赤間関壇ノ浦の海上で三町を隔て船を向かわせて源平が相戦う。
- そこで光仁天皇は良継を大納言を経ずして任命資格のない内臣に任じて大臣と同格扱い(この時「職掌は大納言と同じとし、待遇は大臣に准じる」として官位?禄賜職分雑物は大納言と同格、食封は大納言と大臣の中間である1,000戸とする規則が定められた)として太政官の一員として配置し、名実ともに政府中枢に置いたのである。