利益配当の例文
- 利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権など。
- 剰余金の配当(従来の利益配当)に関する手続につき、453条から465条。
- 利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式は配当優先株式といい、優先株式の一種である。
- 共益権の一つであり、利益配当請求権?残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。
- 株主の持つ利益配当請求権に着目した場合、株式は配当という利潤を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。
- 配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。
- それでも1938年上半期決算からは、それまでの累積赤字を営業努力によって解消させ、株主への利益配当を行うようになっていた。
- 利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる権利である。
- 例えば、利益配当を優先しつつ議決権を制限した株式は株式会社の支配関係(株主比率)に変動を及ぼすことなく新株発行による資金調達を行うことができるので、社債の代替物として利用される。
- 会社法においては、改正前商法の配当可能利益、利益配当に代わる概念として分配可能額、剰余金の配当という用語が採用されたため、剰余金という用語が会社の財務政策を論じる上で一層重要な概念となった。
- これに対し、利益配当請求権(中間配当請求権)、利息請求権、株式の転換請求権、新株?新株予約権?新株予約権付社債の引受権は原則として認められるが、会社が定款で権利を与えない旨定めることができる。
- その結果、創業3年後には保有契約500万円を突破し、28年には先発の明治生命を抜き、相互扶助の精神のもと1898年(明治31年)の第1回大決算において、日本で最初に契約者への利益配当を実施した。
- 日本においては2005年(平成17年)に会社法が成立し、利益配当という概念に代わり剰余金の配当という概念が導入された(453条以下)が、蛸配当(違法配当)に対する基本的な規制枠組みは維持されている。
- 利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。
- かつての商法典にはそのような規定は存在しなかったが、株式に関する制度上、株主の重要な権利たる利益配当請求権と議決権につき持株数に応じた取り扱いを要求する規定があり、これに対する例外が個別的に定められていることから、法は株主平等を原則としていると解されていた。
- 蛸配当(分配可能額(配当可能利益)がないにも関わらず株主に利益配当をすること)や他の取締役に対する金銭の貸付、利益相反取引、および法令または定款に違反する行為によって会社に損害を生じさせた場合には会社に対して賠償する責任が生じる(462条、旧商法266条)。
- 東部全米脚本家組合(WGAE)と西部全米脚本家組合(WGAW)の組合員約1万2000人が、インターネット配信や他の新たな媒体によってもたらされるDVD利益配当の大幅増及び映画製作での正当な報酬を受け取る権利を求めて、全米映画テレビ製作者協会(AMPTP)に対して行った。
- かくして同社は創業以来営業収益が芳しくなく加えて1920年(大正9年)頃からの不況よって沿線の鉱山も深刻な不況になり、ようやく鬼怒川?川治温泉が賑わう頃となっても自動車路線との競争の激化で収支が見込めないためほとんど株主に利益配当ができず、大正年間以来大半が政府補助金の交付を受けていた。
- ところが株式に与えられる権利は、たとえば利益配当請求権は残余利益(residual profit)分配請求権とも呼ばれるように、債権者の権利に劣後しており、残余したものを出資比率に応じて分配を受けるという不安定な権利なので、新株発行により分配に預る者が増えれば、その権利内容の希薄化(希釈化)が生ずるのである。