無配当の例文
- 無配当の状況が1932年(昭和7年)まで継続したと言われている。
- 前述のように、無利子銀行には無配当の口座と有配当の口座が存在する。
- 県はテナント料収入など事業収益の一部を配当として受け取っていたが、1999年以降は無配当が続いている。
- そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
- 国庫補助金や、無配当口座を開設する大口預金者たちの存在によって、業績を維持しやすくなったことも、現代イスラム社会における無利子銀行が軌道に乗っている理由の一つと言えよう。
- なお、優先株式の形で投入された資金は、2期連続で優先株が無配当になるなど一定の条件で議決権を持つ普通株式へ転換する事で実質的に国有化され、経営陣の更迭など、経営への介入が行われる。
- それまでは、夏の潮干狩りや海水浴シーズンのみ賑わう路線であったが、造船所や軍需工場労働者の通勤路線へと変化し、1940年(昭和15年)頃になって、やっと、それまでの無配当の状況を脱する事ができた。
- 石油で潤った富豪たちはイスラム銀行に多額の無配当預金をしている(彼らがこういった、自らに利益のない行動に出るのは、ザカートに代表されるイスラム社会の互助的環境のゆえである)が、これらがなければ、中東の無利子銀行の成長も、遅れたかもしれない。
- そのため、無利子金融機関が存在しなかった時代においては、「利子を受け取らない」と銀行に告げて、利息分の口座への繰り入れをやめてもらうか、あるいは口座に入って来た利子を即座に降ろして、喜捨(ザカート、サダカ)に供するようにしていた(また現代でも、配当を必要としない金持は、銀行に資本を提供するという意味も込めて、信仰と喜捨の精神によって、無配当の口座に多額の預金をしている)という。