蛸配当の例文
- この項目「蛸配当」は、経済関連の書きかけです。
- 基準価額が一定期間を通して減少傾向にある場合は、蛸配当の可能性が高い。
- 1936年 日活と東宝の業務提携締結直後に、堀久作は蛸配当の容疑で逮捕され一年間拘留。
- この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。
- 経営危機に陥った同社を立て直すべく東宝の小林一三と手を携えたが、蛸配当の容疑にかかり逮捕される。
- 利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。
- 毎月分配型投資信託は、運用成績がよければ安定的に収益金を受け取ることができるが、悪かった場合は自らの資産を切り崩して分配金を払う「蛸配当」状態になる事もある。
- 蛸配当とは、蛸が自殺行為であるにもかかわらず、とりあえず食べるものがない状況で、自らの足を食べるという悲惨な状況になぞらえた名称であり、法律学上は違法配当といわれる。
- 日本においては2005年(平成17年)に会社法が成立し、利益配当という概念に代わり剰余金の配当という概念が導入された(453条以下)が、蛸配当(違法配当)に対する基本的な規制枠組みは維持されている。
- 蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。
- 蛸配当(分配可能額(配当可能利益)がないにも関わらず株主に利益配当をすること)や他の取締役に対する金銭の貸付、利益相反取引、および法令または定款に違反する行為によって会社に損害を生じさせた場合には会社に対して賠償する責任が生じる(462条、旧商法266条)。