简体版 繁體版
登録 ログイン

かくせいざいとりしまりほう 意味

読み方:
"かくせいざいとりしまりほう"の例文

意味モバイル版携帯版

  • 【覚醒剤取締法】
    覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。

  • かくせい-ざい-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【覚醒剤取締法】 覚醒剤の濫用を防ぐため,覚醒剤およびその原料の輸出入・製造・譲渡・使用・所持を禁止している法律。1951年(昭和26)制定。
  • かやくるいとりしまりほう    【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
  • かやく-るい-とりしまりほう    クワ―ハフ 【火薬類取締法】 火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
  • のうやくとりしまりほう    【農薬取締法】 農薬について規格を定め,製造業者等の登録制,販売業者・防除業者の届出制など各種の規制を定める。1948年(昭和23)制定。
  • まやくとりしまりほう    【麻薬取締法】 麻薬および向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・譲渡等についての取り締まりと麻薬中毒者について必要な医療措置について定める法律。1953年(昭和28)「麻薬取締法」として制定,90年(平成2)「麻薬及び向精神薬取締法」に改正,改称。
  • まやく-とりしまりほう    ―ハフ 【麻薬取締法】 麻薬および向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・譲渡等についての取り締まりと麻薬中毒者について必要な医療措置について定める法律。1953年(昭和28)「麻薬取締法」として制定,90年(平成2)「麻薬及び向精神薬取締法」に改正,改称。
  • いっせいとりしまり    【一斉取り締(ま)り】 (1)一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。 「歳末―」 (2)特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
  • こくぜいはんそくとりしまりほう    【国税犯則取締法】 国税に係る犯則事件について,その捜索や処分などの手続きを定めた法律。間接国税犯則者処分法を1948年(昭和23)に改正。
  • こくぜい-はんそく-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【国税犯則取締法】 国税に係る犯則事件について,その捜索や処分などの手続きを定めた法律。間接国税犯則者処分法を1948年(昭和23)に改正。
  • どくげきぶつとりしまりほう    【毒劇物取締法】 「毒物及び劇物取締法」の略称。
  • どくげきぶつ-とりしまりほう    ―ハフ 【毒劇物取締法】 「毒物及び劇物取締法」の略称。
  • どくぶつ-およびげきぶつ-とりしまりほう    ―トリシマリハフ 【毒物及び劇物取締法】 医薬品・医薬部外品を除く毒物・劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とした法律。1950年(昭和25)制定。毒劇物取締法。
  • かくせいざい    【覚醒剤】 中枢神経系を興奮させ,睡眠抑制・疲労感軽減などの作用がある医薬品の総称。常用すると習慣となり中毒を起こす。塩酸メタンフェタミン(ヒロポン)・硫酸アンフェタミンなど。覚醒アミン。
  • いっせい-とりしまり     [5] 【一斉取り締(ま)り】 (1) 一定の地域で同時に犯罪・非行などを取り締まること。「歳末―」 (2) 特に,ある日時を期して何か所かで同時になされる,交通法規違反の予防・検挙を目的とする検問。一斉。
  • かげきしゃかいうんどうとりしまりほうあん    【過激社会運動取締法案】 1922年(大正11)高橋是清内閣が提出した社会運動弾圧法案。議会内外の反対運動の中で廃案となった。

例文

  • 覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう;昭和26年6月30日公布・法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(同法1条)。