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けいほう-かん 意味

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  • ―ハフクワン [3] 
    【刑法官】

    明治政府成立時の最高司法機関。1868年(明治1)の政体書により設置。翌年刑部省に改組。

  • けいほうかん    【刑法官】 明治政府成立時の最高司法機関。1868年(明治1)の政体書により設置。翌年刑部省に改組。
  • かいほうけっかんけい    【開放血管系】 ⇒開放循環系(カイホウジユンカンケイ)
  • かいほうじゅんかんけい    【開放循環系】 節足動物・軟体動物などに見られる血液循環の一型。毛細血管を欠き,血管系は末端が開放され,動脈中の血液はいったん組織間へ流れ出てから静脈に集まる。開放血管系。 ⇔閉鎖循環系
  • かいほう-けっかんけい    ―ハウケツクワン― [0] 【開放血管系】 開放循環系
  • かいほう-じゅんかんけい    ―ハウジユンクワン― [0] 【開放循環系】 節足動物・軟体動物などに見られる血液循環の一型。毛細血管を欠き,血管系は末端が開放され,動脈中の血液はいったん組織間へ流れ出てから静脈に集まる。開放血管系。 閉鎖循環系
  • せいふかんけいほうじん    【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。
  • せいふ-かんけいほうじん    ―クワンケイハフジン [8] 【政府関係法人】 国の政策上,重要な業務を遂行するため,特別の法律に基づいて設立される法人の総称。公庫・公団・事業団等。
  • かいほう-けい    ―ハウ― [0] 【開放系】 外界とエネルギーおよび物質の交換をする系。生体はその例。開いた系。 閉鎖系
  • ぐん-けいほう    ―ケイハフ [3] 【軍刑法】 軍の刑法。もと陸軍刑法と海軍刑法の併称。
  • けいほう    【刑法】 犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。1907年(明治40)公布。広義には,犯罪および刑罰について規定する法律の総称。 ; 【警報】 暴風・大雨・洪水・火事・空襲などの災害や危険の迫ったことを告げ,警戒を呼びかける知らせ。 「火災―」
  • けいほうき    【警報器】 火災・事故などの異常の発生や,危険を知らせるための機械または器具。
  • けいほう-き     [3] 【警報器】 火災・事故などの異常の発生や,危険を知らせるための機械または器具。
  • けいほう-もん    ケイハフ― 【敬法門】 平安京大内裏(ダイダイリ)の朝堂院二十五門の一。西面し,章善門の南にある。 大内裏
  • けい-ついほう    ―ツイハウ [3] 【軽追放】 江戸時代の重中軽三等の追放刑のうち最も軽いもの。 追放
  • かいほう-かん    ―ハウ― [3] 【解放感】 束縛を解かれてほっとした感じ。「―に浸る」