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さいばん-しょ-ちょうさかん 意味

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  • ―テウサクワン [8] 
    【裁判所調査官】

    最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。

  • かていさいばんしょちょうさかん ⑾    【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
  • かてい-さいばんしょ-ちょうさかん    ―テウサクワン [11] 【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
  • さいばんしょちょうさかん    【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
  • さいこうさいばんしょさいばんかん ⑿    【最高裁判所裁判官】 最高裁判所を構成する長官一名と一四人の最高裁判所判事。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。判事は内閣が任命し天皇が認証する。いずれも任期はなく定年は七〇歳で,国民審査に付される。
  • さいばん-ちょう    ―チヤウ [3] 【裁判長】 合議制裁判所を代表する裁判官。訴訟・審問の指揮をする。
  • ちょうかいさいばんしょ    【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
  • ちょうかい-さいばんしょ     [0] [9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
  • じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ    ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
  • かんい-さいばんしょ     [0] [8] 【簡易裁判所】 最下級の裁判所。軽微な事件の第一審を扱う。一人の裁判官が事件を処理する。
  • さいこうさいばんしょ    【最高裁判所】 憲法に定められた司法権の最高機関。終審裁判所として,上告と特別抗告について裁判を行い,最終的な違憲立法審査権をもつ。このほか訴訟手続きなどについての規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権,司法行政監督権などを有する。最高裁判所長官と一四人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁。
  • さいばんちょう    【裁判長】 合議制裁判所を代表する裁判官。訴訟・審問の指揮をする。
  • じょうきゅうさいばんしょ    【上級裁判所】 審級関係において上位にある裁判所。第一審を地方裁判所が行う場合,その控訴審を行う高等裁判所をさす。上級審。
  • さいばん-かん    ―クワン [3] 【裁判官】 裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。
  • きょうか-しょ-さいばん    ケウクワ― 【教科書裁判】 1965年(昭和40),当時東京教育大学教授であった家永三郎が,自著の高等学校教科書に対する文部省の検定不合格処分は憲法に違反する検閲であるとして,国を相手どっておこした訴訟。
  • かきゅうさいばんしょ    【下級裁判所】 最高裁判所の下位に置かれる高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所をさす。