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じょうせつこくさいしほうさいばんしょ 意味

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  • 【常設国際司法裁判所】
    国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。

  • じょうせつ-こくさいしほうさいばんしょ    ジヤウ―シハフサイバンシヨ 【常設国際司法裁判所】 国際連盟の機関として,1921年オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際連合の成立とともに国際司法裁判所に受け継がれた。
  • こくさいしほうさいばんしょ    【国際司法裁判所】 〔International Court of Justice〕 オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。国際紛争の司法的解決に当たり,法律的問題に関して勧告的意見を与える。国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。ICJ 。
  • こくさい-しほう-さいばんしょ    ―シハフサイバンシヨ 【国際司法裁判所】 (International Court of Justice) オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。国際紛争の司法的解決に当たり,法律的問題に関して勧告的意見を与える。国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。ICJ 。
  • じょうこくさいばんしょ    【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
  • しほうさいばんしょ    【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
  • しほう-さいばんしょ    ―ハフ― [0] [8] 【司法裁判所】 司法権を行使する裁判所。旧憲法下で,行政事件を扱った行政裁判所に対して民事・刑事の裁判を扱った裁判所をいったが,現行憲法においては,すべての裁判所が司法裁判所である。
  • こくさいちゅうさいさいばんしょ    【国際仲裁裁判所】 国際紛争の解決のための裁判を行う裁判所。常設仲裁裁判所のほか,事件ごとに設けられる個別仲裁裁判所がある。
  • こくさい-ちゅうさいさいばんしょ     【国際仲裁裁判所】 国際紛争の解決のための裁判を行う裁判所。常設仲裁裁判所のほか,事件ごとに設けられる個別仲裁裁判所がある。
  • じょうこく-さいばんしょ    ジヤウ― [0] [9] 【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
  • こくさいさいばんしょ    【国際裁判所】 国際紛争を解決する目的で,国家間に設立される裁判所。オランダのハーグにある国際司法裁判所・常設仲裁裁判所など。
  • こくさい-さいばんしょ     [0] [9] 【国際裁判所】 国際紛争を解決する目的で,国家間に設立される裁判所。オランダのハーグにある国際司法裁判所・常設仲裁裁判所など。
  • イーユーしほうさいばんしょ    ⇒ヨーロッパ連合(レンゴウ)司法裁判所
  • イーユー-しほうさいばんしょ    ―シハフ― 【―司法裁判所】 ヨーロッパ連合司法裁判所
  • ヨーロッパ-れんごう-しほうさいばんしょ    ―レンガフシハフ― 【―連合司法裁判所】 ヨーロッパ連合の司法機関。連合の基本条約および派生法の解釈・適用に関して法の遵守を確保する。EU 司法裁判所。
  • しほうさいばん    【司法裁判】 民事・刑事の裁判。 →行政裁判